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有期雇用者の雇い止めは会社都合か?自己都合か?

6ヶ月更新の有期雇用者を下記の理由で雇い止めとしましたが、この場合「会社都合」となるのでしょうか?それとも「自己都合」となるのでしょうか?
1.勤続5年 6ヶ月更新で契約書は締結している。
2.退職顛末
  6/2 1回目の面談。
  9/9 家庭の事情により仕事を休みがちで、現状のままでは役割    が果たせないため、今後の仕事への意思統合を行う。10月末
    までの仕事状況を見て、判断させて貰う旨を確認。
  10月 家庭の事情により、10月の出勤はほとんどされておらず、
    その件も含めて26日に面談をとる。家族の面倒を見ながら
    仕事を続けるのが難しいのでは?という話で、本人からも
    その旨を理解して頂き、10月末をもって退職するという事で
    合意。(契約期間満了日は10/31)

以上となります。内容的には、家庭の事情によって仕事が出来なくなったこともありますが、普段の仕事においても、決められた事(期限厳守)が守られなかったり、定時連絡が出来ていなかったりと、勤務態度も決して良好とは言えなかったようです。ちなみに急に決まったので30日前予告はできておりません。

以上ご教示ください。

投稿日:2009/11/04 18:08 ID:QA-0018076

*****さん
大阪府/化粧品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容から判断しますと、

・本人側に退職となる理由が存在する事
・本人の自発的合意を得ていると思われる事

からも、自己都合退職(※形式上は合意に基く期間満了による契約終了)となるものといえるでしょう。

但し、面談時に会社側から半強制的に退職を勧めた場合には、事実上の解雇と受け止められる場合もありますので、そうした点には留意が必要です。

ちなみに文面のようなケースにつきまして、出勤不良等契約更新を行わない事由として契約書に明記されていれば問題なく雇止めが可能です。もしそのような定めがないようでしたら、今後類似の事態に対応できるよう更新不可の事由を契約更新時に盛り込んでおくことをお勧めいたします。

投稿日:2009/11/04 23:28 ID:QA-0018081

相談者より

 

投稿日:2009/11/04 23:28 ID:QA-0037078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会社としての意思を固めて下さい

どちらにもなり得ると思います。
当人が納得し、退職に応じるのであれば、退職届を取ることで自己都合に出来るでしょう。しかし措置に納得できず、徹底抗戦された場合、すぐには決着が付かない可能性が十分ございます。

退職、リストラのコンサルティングにおいて、最も重要なことは御社のご意思です。自動的に自己都合・会社都合が振り分けられるものではありませんので、しっかりと意思確認をし、本人の納得を得、退職届を確実にお取りになれば自己都合に出来ると存じます。

投稿日:2009/11/05 09:30 ID:QA-0018083

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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