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育児休暇後の退職における離職票について

いつもお世話になっております。
実は、会社の業績が非常に悪く、今回希望退職を募ることになりました。
そこで、現在育児休暇中の社員より希望退職の申込みがあり、
受理したのですが、
離職票を作成するにあたり、賃金の記入がほとんど無い状態と
なってしまうので、通常通りの書き方で良いのか
質問させていただきました。

具体的には・・・
退職日 12月31日
産休開始日  昨年の12月8日
よって、今年度の収入はゼロです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/11/04 14:56 ID:QA-0018071

*****さん
徳島県/HRビジネス(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の支払のない育児休業期間については必ずしも記載しなくともよいものと考えられますが、法令上明確な決まり事が無い為、ご心配であれば通常通り記載されておくのが無難でしょう。

但し、異例のケースでもあり管轄のハローワーク等によっても対応が異なる事もあるようですので、事前にハローワークに詳細を確認された上で手続きされる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/11/04 16:22 ID:QA-0018072

相談者より

 

投稿日:2009/11/04 16:22 ID:QA-0037074大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

御利用ありがとうございます。

疾病等により引き続き30日以上賃金の支払いのない日がある場合については、平成○○年○月○日~平成○○年○月○日まで○○日間私傷病(出産)により賃金の支払なしとして省略することができます。
備考欄に上記のように賃金の支払いを受けなかった期間とその原因を記載します。この期間について被保険者期間算定対象期間~賃金支払い対象期間~賃金額までの記載は不要です。

 この場合、省略する期間を証明する書類が必要です。私傷病の場合は医師の診断書(傷病手当金の医師の証明欄でかえられます)。出産の場合は出産手当金請求書の写し、育児休業開始届の写し等です。
省略する期間がすべて証明されている必要がありますので、ご注意ください。
 証明書が用意できない部分については0円支給として記載することになります。

投稿日:2009/11/04 18:43 ID:QA-0018078

相談者より

 

投稿日:2009/11/04 18:43 ID:QA-0037075大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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