社員間の金銭の貸し借りについて
ある社員からの相談で、同期入社の者に数年前から、何かと理由を付け金を貸しており(100万円超)、弁済請求をしても返してくれないのとのことで相談がありました。
よく話を聞いてみると、返済請求をしても何ら返済が無い為、自分で金銭借用書を作成し、約2年間で返済する「返済表」と一緒に捺印まで押させた書類まであり、その中の文面には、給与振替えにより返済する旨の明記までされています。
たとえ、債務者が捺印を押して、その方法に納得している(らしい)とはいえ、給与支払いの5原則からして、これはできないのではと思うのですが、それとも債務者が給与から差引することを同意する文書を会社に提出したとしても、就業規則にその旨が謳われていない以上それはできないと伝えることで良いのでしょうか。
又、こういったケースの場合会社はどこまで口をだしても良いのかよい方法があれば教えていただければ幸いです。
投稿日:2009/10/29 18:17 ID:QA-0018006
- ピッコリンパパさん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の「給与振替えにより返済する」というのが具体的にどのような方法を指しているのか分かりかねますが、文字通り本人口座に振り込まれるはずの給与を債権者である別社員の口座に振り込むということであれば、明らかに賃金の直接払いの原則に反することになりますので会社としてそのような行為を認めてはなりません。
これは就業規則上の問題ではなく、労働基準法違反となる事を明確に伝え理解してもらう必要がございます。また労働基準法上の規定は原則として強行規定ですので、当事者の合意があっても認められませんのでご注意下さい。
ちなみにこの問題は明らかに従業員同士の私的な問題ですので、本来ならば会社として関与すべき事柄ではないのですが、このように会社の人事管理面にまで影響が及ぶ事態となりますと放っておく訳にはいきません。
まず弁済しない従業員に対しては、今回の件で会社にも迷惑が及んでいる件を伝え場合によっては懲戒対象となることも有りうる旨を伝えると共に、社会人として責任ある対応を採るよう指導されるべきです。
但し、現実に解決に至るかは債務者本人次第ですので、いつまでも弁済がないようであれば債権者の従業員が法的措置を採る等個人的に解決されるべき問題といえます。
投稿日:2009/10/29 21:55 ID:QA-0018015
相談者より
大変遅くなり申し訳ございませんでした。ご指摘のとおり、本人
(債権者)が希望しているのは、債務者の給与から一定額を控除する
ことを指しております。
貸す方も貸す方ということになるのでしょうが、人の好意を踏み
にじっている結果となっていることに対しては、なんとも気の毒な
話であり、債務者も返す気があるのかないのか、今は開き直って
いるように感じるとの、債権者からの訴えには釈然としないもを
個人的に感じる次第です。
いずれにしても、給与振替えはできないことを伝えます。ありが
とうございました。
投稿日:2009/11/03 14:37 ID:QA-0037050大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
ご指導の機会
まず給与天引きは出来ませんし、すべきではありません。また本件に関しましては、御社は一切不介入を貫くべきと存じます。
まず借金を踏み倒すという、そもそも社会人としての常識に著しく欠ける行動は、業務遂行や信頼という面で、極めてその社員への適性を疑わせます。そのような行為を他でも行う可能性があります。
また一方、100万円にも及ぶ大金を無為に貸してしまったという貸し手社員も、約束事や判断力において、きわめてルーズであり、これまた業務において、甚だしく精度に疑いを持たせるに十分な事実です。
万一会社の資金を扱う職務において、そのようなルーズな判断力が、大事故につながりかねない、重大な能力の欠点です。それを自ら会社にさらしている以上、本件においては一切介入すべきではありませんが、人事考課や監督者の厳重な指導と今後の監視が必要と思われます。
単なる貸し借りのレベルを超えた重大な行為として、二人とも厳しいご指導が必要と感じました。
投稿日:2009/11/05 09:50 ID:QA-0018087
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