準社員の不利益変更
ご相談いたします。
現在準社員就業規則を見直しており、今まであった準社員の
休職制度を廃止することになりました。
現在準社員自体少なく、また制度の利用もありません。
準社員には契約社員、パートタイマーが含まれており
基本的には1年間の契約です。
ただしほぼ契約は更新されています。
休職制度の廃止は不利益な変更に当たるかと思いますが
準社員の不利益変更の場合どういった手続きを取ればよいのでしょうか。
当社は労働組合がありません。
準社員就業規則の変更時に説明して同意を得るのか
もしくは契約内容の変更ということで、契約更新時に説明するだけで足りるのでしょうか。
投稿日:2009/10/21 12:04 ID:QA-0017898
- M-sakamoさん
- 神奈川県/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、準社員に関する就業規則変更につきましても、基本的には通常の変更手続きと変わりございません。
過半数を占める労働組合が無い場合ですと、少なくとも事前に従業員の過半数代表者(※正社員も含む)と協議し意見を聞いて変更の上労基署に届け出ることが必要になります。その際、出来れば準社員のみの過半数代表者の意見も聞かれることが望ましいでしょう。
その上で、休職制度の廃止となりますとご認識の通り一種の不利益変更に該当しますので、対象となる準社員の方全員を集めて事情を説明し原則として同意を貰った上で変更されるべきといえます。
現時点で休職者及び休職予定者がいないということであれば、変更主旨をきちんと説明すれば同意は得られる可能性が高いです。
但し、準社員の休職制度の内容如何では廃止しない方が望ましいことも考えられます。
例えば、休職の間はおそらく無給となっているものと思われますし、また有能な人材でありながらたまたま不慮の事故や病気の為にごく限られた期間のみ職場を離脱せざるを得なくなることも考えられます。
御社の準社員がパートタイム労働法に定めの有る仕事の内容・責任や人事異動等で正社員と同一視されるようなパート労働者で無ければ、正社員と同じ休職制度を適用する義務はございませんが、可能であれば人材流出の防止の観点からも制度見直しについて今一度検討されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/10/21 12:33 ID:QA-0017900
相談者より
さっそくご回答いただきましてありがとうございます。とても参考になりました。申し訳ありませんが以下の点、更にご教示ください。
①もし制度の廃止が決定した場合、契約書の変更をする必要はありますか?
②休職制度はもともと長期雇用のための制度であり、有期契約の雇用形態には休職制度はそぐわないという話を聞き、廃止することにしたという経緯があります。
準社員にとっては休職制度がある方が望ましいと思いますが、雇用形態から考えたときに上記のような考え方は実際にあるのでしょうか。
投稿日:2009/10/21 13:35 ID:QA-0036999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご質問の件につきまして各々回答させて頂きますと‥
①:現行契約と労働条件が変わりますので、同意を得たことを明確にしトラブルを避ける為にも改めて契約書を作成し締結し直すことが必要といえます。
②:確かに文面のように否定的な考え方は見受けられますが、その場合の多くは元々就業規則が一つしか存在せず、従来正社員向けの制度しか想定されていなかった中で、後に有期雇用社員を採用するようになったような状況が当てはまるものといえます。
これに対し御社の場合ですと、既に有期雇用(準社員)対象の就業規則が整備されていますので、単純にそのような考え方を当てはめることは出来ませんし、理由はともかく当該規則の制定当時に休職制度を設けていたのであれば見直しに関しより慎重に進める事が求められます。
勿論、具体的な制度内容が正社員と全く同じで過度に長期の休職を認める等御社での準社員の就労状況にそぐわないものと考えられる場合には修正される事の妥当性はあるでしょう。いずれにしましても内容を十分に精査して検討されることが重要と考えます。
投稿日:2009/10/21 13:56 ID:QA-0017905
相談者より
わかりやすく回答いただきましてありがとうございました。
社内で再度検討してみたいと思います。
投稿日:2009/10/21 17:36 ID:QA-0037001大変参考になった
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