雇用契約の更新について
2009年3月1日から2009年5月31日まで雇用し、継続して6月1日から8月31日まで雇用したパートタイマーを、また継続して9月1日から11月30日まで雇用し、これをもって契約の更新をしない場合、その旨を雇入通知書に明示しようと考えていますが、何か問題はありますでしょうか。お手数ですが教えてください。
投稿日:2009/09/11 17:53 ID:QA-0017442
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)
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プロフェッショナルからの回答

- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
上記ですと、既に契約期間内になっているようですが、9月1日以前に契約を更新されているようですので、有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準が適用されます。当初の契約には、更新の有無が明示されていると思いますが、その際の判断基準により更新しないのであれば、問題ないと思われます。もし記載されていないとなると後々トラブルになるとも限りませんので、労働者への配慮が必要になりますが、今回の場合、雇止めの予告と、その雇止めの理由を明示されて労働者へ通知されておく必要があります。
投稿日:2009/09/12 08:41 ID:QA-0017450
相談者より
ご回答いただきましてありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
投稿日:2009/09/14 08:08 ID:QA-0036817大変参考になった
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