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勤怠管理・時間外管理について

毎度格別のご指導ありがとうございます。
勤怠管理・時間外管理についてご指導お願い申し上げます。
当社の勤怠(出欠勤)は出勤簿で印鑑捺印のみ(またはサイン記入)で行っております。有給申請や残業申請(何時まで残業と記入)は別途の申請書提出にて承認しております。
社員から勤怠や残業等はタイムカードでないとダメではないかとの質問がありました。タイムカードだと購入しなくてはなりません。当社が行っている、出勤簿で印鑑を捺す、有給使用・残業は申請書により処理でなにか問題があるでしょうか? ご指導お願い申し上げます。

投稿日:2009/08/27 09:34 ID:QA-0017261

※さん
大阪府/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

タイムカードが必須ではない

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

ご質問内容に関しては、平成13年に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」(平成13.4.6 基発第339号)という行政通達が出されています。
その中に、「始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法」という項目があり、具体的には、次のように指示されています。
 「使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
 ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること。

したがって、タイムカードによる管理が必須というわけではなく、管理者が現認するか、それに準じた機械的措置を行うように、というのが趣旨です。
さらに、機械的措置を行うことができないため何らかの社員自身による自己申告が絡む場合は、その適正運用について格別の配慮(※適正に実施されているかどうかの調査、社員への仕組みに十分な説明等)を行わなければならないことになっています。

ご参考まで。

投稿日:2009/08/27 09:55 ID:QA-0017263

相談者より

大変有難うございました。
出勤簿は捺印(サイン)だけでも良いでしょうか、朝に会社にきた時刻8:55で退出は17:36(始業9:00終業17:30)と非常に面倒です。時間外残業とかは別途、申請書で何時まで残業として処理しています。出勤簿に、出社時刻・退出時刻はあったほうが良いでしょうが、なくても特には違法にならないでしょうか?
ご指導頂ければ幸です。

投稿日:2009/08/27 11:56 ID:QA-0036742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:タイムカードが必須ではない

ご返信、ありがとうございます。

「出勤簿」というのは、労働時間管理上特段法令で定められているものではありませんので、それ自体なくても問題ありません。
貴社の場合ですと、残業管理をする申請書と、出勤管理をする出勤簿を、せめて統合された方が、効率的ではないでしょうか。
その場合、「出社時刻・退社時刻」というよりも、時間外労働時間に関する管理が厳密に行えるような記録にすることが望ましいといえます。
一例を挙げますと、時間外労働の業務内容と時間の計画、及び実績としての業務内容と時間を共に記載し、それぞれに上司の承認を得るようにしている帳票が、広く運用されています。
 ※もちろん、これを機械的にPC等で運用している例も多くあります。

ご参考まで。

投稿日:2009/08/27 12:11 ID:QA-0017270

相談者より

 

投稿日:2009/08/27 12:11 ID:QA-0036745大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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