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出来高払いについて

いつも大変参考にさせていただいております。

弊社で新規事業企画をしていた契約社員について、営業職に異動することになりました。
他にも仕事をしているようで、打ち合わせ時だけ出社してもらい、それ以外は自宅もしくは調査対象地域で仕事をしてもらっていました。その際は、一律で1ヶ月25万円を支払っていました。
今後、営業職に変わった場合、本人の希望もあり出来高払いに切り替えたく、例えば1件獲得で10万円といった形態を考えています。
しかし、完全な出来高払いは労働基準法に違反することになると聞きました。やはりある程度は、弊社の営業行為をしている時間帯を報告してもらい、最低賃金を下回らない時給をベースにし、プラスで出来高払いにした方がよろしいでしょうか。

また、他社様の給与体系を参考にしたいのですが、携帯電話の代金は固定で支払う(その際はおいくら位?)ことが多いでしょうか。

初歩的な質問ばかりで恐縮ですが、教えてくださいませ。

投稿日:2009/08/24 17:40 ID:QA-0017216

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約から、販売委託契約への変更がうまくいくなら・・・

■ 労務を提供するときの契約の種類には、雇用契約(労働契約)、委託契約(委任契約)、請負契約 などがありますが、ご相談の新しい契約は、これらのいずれにも馴染みにくい内容のように思えます。
■ 自分の体を動かすのか、自分の広告媒体を活用するのかの差はありますが、《 成約1件当り、成功報酬はいくら 》 という、ネット販売で盛んに行われている、成功報酬型のビジネス契約に属するものだと思います。販売者には在庫リスクが全くないという点、成約ゼロなら報酬もゼロという点も共通しています。
■ この契約では、労基法に定義されている、労働者と使用者の関係は存在しないので、ご相談の、労働法上のご懸念は不要でしょう。ご両者が納得できる条件で、販売委託契約(民法に規定されていない非典型契約の一種)を締結されればよいでしょう。
■ 但し、現在の労働契約の解消が必要になりますので、法の趣旨に従って円満に実現できるよう、ご本人とよく話し合われることが必要です。なお、携帯電話代金の固定化とその金額については、ご本人の販売活動次第ですので、一概に幾らと申し上げるわけには参りません。

投稿日:2009/08/25 10:54 ID:QA-0017224

相談者より

今回は、社内の他社員やアルバイトとの関係等もあり、最低保証付きのインセンティブにしようかと考えています。
検討するにあたって、大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2009/08/26 15:55 ID:QA-0036730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

こうすれば、帰属意識の減退は最小限にとどめられる

今回は、お話の中にもありましたように最低賃金を保障したうえで、
出来高に応じたインセンティブを設定する方法が良いでしょう。
留意点をあげますと、
・完全に直行直帰形態をとり事業場外にして、時間管理をしない。
打ち合わせも週一(定期的)の研修とし、自主参加の形とする。
しかし、参加することで「自分にとってメリットになる、情報収集できる」という
本人が来たくなる様なダイレクトコミュニケーション、アイデンティティを
植え付ける場面にする。
・インセンティブを明確に設定。
契約金額に応じてダイナミックな(本人のやる気を起こさせるような)報酬
活動方法は、本人に委ねることで、本人が仕事のスタイルを作り上げ、
経費についてもなければ切りつめて成果を上げていき、
インセンティブを獲得していくかを考えるようになります。
事実上のフルコミッションの形態に近づいていきます。
一見、時間管理しない・仕事に関与しないようですが、しっかり管理ができている体制になっています。

-ポイントを整理-
フルコミッション営業マン
時間管理:なし
仕事スタイル:本人の裁量領域
給与:固定給なしでインセンティブ(歩合)、
   もしくは最低保証であとインセンティブ(歩合)
社員の雇用形態:個人事業主に近い
社員の帰属意識:低い

上記提案
時間管理:事業外みなし労働制(労基38条)
※直行・直帰形態をとれば、時間管理必要なし
仕事スタイル:直行・直帰形態のためフレキシブル(営業活動に時間を最大限活用)
給与:最低賃金で固定給を算出
※経費(徒歩、自転車で活動するのか、インセンティブ等経費予算が取れるので
一般交通機関、タクシーは本人の裁量)
→最低保証給(最低賃金試算基本給ー上記経費)=疑似フルコミッション
社員の雇用形態:正社員労働保険社会保険あり)により安心・安全
社員の帰属意識:週末等週一回 自主参加の勉強会・情報交換会・セミナーを実施
自由参加により本人の自由意思であり就労とみなさない。
自己の活動に有益であれば意志で参加する
「ダイレクトコミュニケーション」が会社ととれ帰属意識の減退は最小限にとどめられる。
報告連絡相談:1円モバイル等、無料スカイプ等で日々の連絡の義務化により、コミニュケーションギャップを防止する。
※報連相の義務は、インセンティブ支給必須条件とする。

投稿日:2009/08/25 12:23 ID:QA-0017228

相談者より

大変参考になるご回答をありがとうございます。

他社員や他アルバイトとの関係等もあり、基本はアルバイトという
雇用契約で、御提案の「最低保証給」にしようかと考えています。

つきましては、追加でご質問なのですが、、
「最低保証」という方法が以下のようなものでも大丈夫でしょうか。

・時給766円(東京の最低賃金)で実際に営業活動をした時間を
随時報告してもらった時間分を最低保証額とする。
 例)766円*80時間=61,280円(80時間報告とあった場合)
・1件獲得につき、10万円を支給
 例)0件獲得の場合、「時給766円*実際に動いた時間」を支給
  1件獲得の場合、10万円支給
  2件獲得の場合、20万円支給
  3件獲得の場合、30万円支給

その他、交通費は従来の流れから、実際にかかった交通費を経費精算
してもらおうかと思っています。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2009/08/26 16:08 ID:QA-0036731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

頂いた方法に関する留意点

ご質問ありがとうございます。

さて、頂いたご質問に関して、主な留意点として4点考えられるかと思います。

・雇用形態について
アルバイトという形での雇用契約を考えられているとのことですが、アルバイト・パートも含んだ形での契約社員というくくりで雇用されてはいかがでしょうか。契約社員の方の処遇として、①月給制、②日給制、③時給制という区分が考えられますが、契約社員においての時給制を取るということも考えられるのではないかと思います。理由としましては、対象の方の気持ちとしては、アルバイトと契約社員ではご本人の気持ちやモチベーションも大きく異なるのではないかと考えられるためです。

・時給設定について
耐えず最低賃金に合わせるという考えも一つの考えだと思います。
ただ、東京の最低賃金を考えられているそうですが、あまりに最低賃金ぎりぎりに設定を行うと改正のたびに時給設定が必要となり、少し煩雑になる場合もあります。また、直近のところで、東京都の最低賃金の25円引き上げが答申されていますし、近時の政治の流れからも最低賃金が大きく変動する事も考えられますので、その点は要検討だと思われます。

・時間管理の必要性について
ご理解の上だと思いますが、時間によって計算する方法を採用する場合は、その働いた時間が残業に値するのか、または週40時間を超過していないか、休日出勤・深夜労働に該当しないのか、という時間管理をしっかりと行う必要があります。

・根拠規程について
最後に契約社員として給与支給を行う場合には契約社員規程による根拠づけが必要となりますので、規程の確認やふさわしい条項がきちんと用意されているかどうか一度ご検討されてはいかがでしょうか。

インセンティブや交通費に関しましては、御社の取られる方法で大丈夫かと思います。また本回答について何か不明点等ありましたらお気軽にご質問頂ければと思いますので、よろしくお願いします。

投稿日:2009/08/26 16:55 ID:QA-0017250

相談者より

 

投稿日:2009/08/26 16:55 ID:QA-0036738大変参考になった

回答が参考になった 0

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