無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

アルバイトの時給DOWN

弊社の営業アルバイトで時給を下げたい者がいるのですが、下げる幅に上限等はあるのでしょうか?
1年ごとの契約更新で4月に既に労働契約書にて給与は明記しておりますが、成績不振のため給与の見直しを行う予定です。

投稿日:2008/07/22 12:06 ID:QA-0013153

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる人材評価査定による給与の減給につきましては、特に下げ幅の制限等は決められていません。(※減給そのものに関しましては、御社就業規則の定め及び雇用契約時における明示が無ければ通常出来ません。)

但し、労働者の生活を脅かすような大幅な減給は合理性を欠くものといえますので、賃金制度にもよりますが最大でも2割程度までに留めておく事が妥当といえるでしょう。

投稿日:2008/07/22 20:42 ID:QA-0013163

相談者より

 

投稿日:2008/07/22 20:42 ID:QA-0035267大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。