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通勤手当について

弊社では6ヶ月分の定期券代を通勤手当として支給しており、
退職する社員については、退職日で定期券を払い戻した額を給与から返金精算する処理を行っています。

先日退職したAは、鉄道会社2社を利用する経路で通勤しており、
定期代も2社の経路それぞれの金額で申請されていましたが、
今回精算額を確認したところ、Aの利用している経路は他社路線だが、
連続する区間として割引が受けられる経路であることが分かりました。



現在、通勤手当については、「会社が認める最も合理的な通常の経路」と規定されていますが、Aが申請した割引を行わない通勤手当額から、割引で定期券を購入したものとして残金の差額を精算することは問題ないでしょうか。

尚、定期券の購入は必須ではないため、
Aは実際にはその区間の定期券は購入しておりませんでした。


分かりにくい文章ですみませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2009/08/18 17:21 ID:QA-0017158

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件につきましては特殊な事例ですので色々な考え方があるでしょうが、あくまで私見を申し上げますと、2社で割引が受けられる区間ということを前提にそうした実費相当の通勤手当が支給されていれば差し支えないでしょうが、2社で別個の通勤手当が支給されており割引適用区間というのが事後に判明したという事であれば、本人が現に割引定期を購入していないことからも本来の支給額に沿った計算を行うのが妥当と考えられます。

こうしたことは実際よく起こりうることで、割引についても実態が掴めていない場合も多いのではないでしょうか‥

事前にそうした事情を踏まえて通勤手当の制度運用をしていない限り、今回に限ってはそこまで細かい計算を行うことに合理性・納得性は見い出しにくいように思われます。

これを機会に通勤費=実費精算の原則を明確にし、通勤経路が真に合理的であるかを調査され、実態に合った支給内容に見直されることをお勧めいたします。

投稿日:2009/08/18 23:42 ID:QA-0017165

相談者より

御回答ありがとうございました。

該当の区間は相互乗り入れ区間として、
1枚の定期券を利用するのが通常のようなのですが
そのような場合でも難しいでしょうか。


関東の交通事情がよく分からず、
申請通りに通してしまったこちらにも問題はあると思います。

投稿日:2009/08/20 11:35 ID:QA-0036707大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、本件につきましては法令で明確に定められている事柄ではございませんので様々な考え方があるものと思われます。

先の回答でも申し上げました通りあくまで私見としまして本来の支給額に沿った計算を行うのが妥当と申し上げた次第です。

「申請通りに通してしまったこちらにも問題はあると思います」とお考えでしたら、今回に限っては一退職社員の取り扱いに限られたことですし、無用のトラブルを避ける上でも割引を適用しない計算に留めておき、今後については通勤実態に基く支給内容とされるのが無難な対応ではないでしょうか。

労務管理上で重要な事は、最初のケースとなる一事案の計算方法にこだわることではなく、今後の通勤費支給をきちんと整備されることにあるものと考える次第です。

投稿日:2009/08/20 22:24 ID:QA-0017197

相談者より

ご回答ありがとうございました。
頂いたご意見を基に、上司と相談したいと思います。

投稿日:2009/08/25 15:15 ID:QA-0036717大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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