振替休日の半日取得について
お忙しい中、大変恐れ入ります。
表題の件ですが、当社では現在、休日勤務を半日
行った場合に、「半日振替休日」を取得するという
規則が存在しております。
この規則は、以前問い合わせたところ原則として
違法である(休日は暦日で取得すべきものであるから)
という見解をいただきました。
しかしながら、実用レベルで考えると非常に便利な
ものであり使用実績も多く存在しております。
そこで、労使協定などを締結するなどで、合法とする
方法はないものでしょうか?
「原則違法」であるということは特例的に認められる
事例もあるのではと調べているところで御座います。
ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2009/08/18 13:10 ID:QA-0017151
- *****さん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定の休日につきましては、原則暦日単位で付与されるべきものです。
従いまして、以前の回答の繰り返しになるかもしれませんが、年次有給休暇のように行政通達等で公に認められていなければそうした原則から外れる制度を設けることは不可というのが私共の見解になります。
仮に労使協定を設けて導入可能というのであれば、やはり法令での定めがなければなりません。実際、労使協定に関しましては、36協定を始め全て法令でその内容が明確に定められています。
運用上利便性があるという話と、法令遵守の問題ははっきり区別して考えなければなりません。仮にそうでなければ、振替休日の問題に限らず労働法令の定めについて労使間の合意さえあれば変更可能ということになりますし、労働法令の体系自体が崩れてしまう事になってしまいます。
特例であればこそ明確な法令上の根拠が必要不可欠であり、仮に内容的にみて労使共に利益となる措置であってもそうした根拠なき原則の離脱は避けなければならないというのが私共の見解になります。
ちなみに、法定外休日であれば、会社が任意に設けた休日ですのでそもそも暦日単位で与える必要は無く、代休と同様に半日単位で振休を付与する事も可能ですので、職場のニーズがあればこちらで積極的に活用されるとよいでしょう。
投稿日:2009/08/18 22:54 ID:QA-0017161
相談者より
ご回答下さいまして、誠にありがとうございました。
休日には法定内、法定外とありますが、現在の弊社では
その明確な区分けもされておりませんでした。
まずはその辺を明確にした上で、法定外(会社)休日における
半日振替や半日代休を実践できるような仕組みを作って
いきたいと思います。
投稿日:2009/08/19 16:14 ID:QA-0036704大変参考になった
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