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深夜業における仮眠設備の義務について

「労働者の健康障害の防止並びに労働者の健康、風紀および生命の保持のために事業者が講ずべき措置として、一定の夜間の労働について、睡眠および仮眠の設備を設けることが義務づけられている」と聞きましたが、「一定の夜間の労働」とは具体的にどのような勤務のことでしょうか?よろしくご指導のほどお願い致します。

投稿日:2009/08/17 19:51 ID:QA-0017140

ハルくんさん
千葉県/化学(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第六百十六条におきまして、「事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。

従いまして、明確な基準までは設けられていませんが、拘束時間が長時間に及ぶことにより途中で睡眠又は仮眠を採るようになっている場合のことを指しているものと解釈できます。

投稿日:2009/08/17 20:58 ID:QA-0017143

相談者より

ありがとうございました。
明確な基準がないとの事ですが、弊社では、現在、2交替勤務(12時間拘束、休憩2時間)を実施している部署がありますが、この場合には、仮眠が必要となりますでしょうか?
ご指導の程、お願い申し上げます。

投稿日:2009/08/19 08:36 ID:QA-0036702大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

先の回答の通り明確な基準はございませんので、あくまで御社の業務内容や疲労度等から睡眠・仮眠の必要性等を考えた上で判断されることになります。

事情詳細が不明ですので確答は出来かねますが、拘束時間が通常の勤務時時間よりは長いので、労働者の健康管理面を考慮しますと仮眠出来る設備を設置しておかれる方が妥当ではというのが私共の見解になります。

産業医等専門家の意見も聞かれた上で、安全配慮義務の観点からも万全の対応を備えられるべきと考えます。

投稿日:2009/08/19 11:53 ID:QA-0017173

相談者より

社内で検討し対応したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2009/08/19 12:28 ID:QA-0036710参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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