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労働条件の変更

従業員の労働条件の変更について質問です。

弊社は原則従業員に交通費を支給しておりません。
ただ、ある一人の従業員には例外的に交通費を支給しています。
そのことについて、他の従業員と扱いを異にするのはどうかと検討しています。

そこでご相談なのですが、この従業員の労働契約について、
現在「基本給(日給)10,000円/日、交通費2,000円」のところを
「基本給(日給)12,000円/日、交通費なし」と変更をすることは
法律上問題となりますでしょうか?

アドバイスの程よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/07/03 13:44 ID:QA-0169670

まぬるねこさん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、なぜ、
ある一人の従業員には例外的に交通費を支給しているのかです。

他の従業員に説明がつかないのであれば、
本人にその旨説明し、
基本給(日給)12,000円/日、交通費なしとし、合意を得ることです。

ただし、その場合、非課税通勤費がなくなりますので、
所得税はあがる可能性があります。

投稿日:2026/07/03 15:31 ID:QA-0169675

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「なぜ一人だけ交通費支給してるのか」とのご質問ですが、その方から通勤距離が遠いことを理由とする交通費支給の要求に対し、代表の判断で当初の契約時にそのようにしたと聞いております。
今回、労働条件を見直すきっかけがありこのようにご相談させていただきました。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/03 15:48 ID:QA-0169678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

交通費の免税分が無くなる不利益変更となり得ますので、本人同意が必要です。
また人事経営上は、不公平な交通費支給などは問題ですので、お金を払っても雇いたい重要な人物には給与面で評価するなどの本来の形をお勧めします。

投稿日:2026/07/03 16:43 ID:QA-0169682

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が不利益変更であること、本人の同意が必要であること、理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:10 ID:QA-0169727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

●この変更は、法律上問題となるか
本人の同意を得て労働条件通知書雇用契約書を整備するのであれば、法律上問題となる可能性は低いと思います。

今回の変更は支給総額だけを見ると
 変更前:日給10,000円+交通費2,000円=12,000円
 変更後:日給12,000円+交通費なし=12,000円
であり表面的には減額ではありません。
しかし、労働条件の内訳としては
 「交通費2,000円を廃止し、基本給を2,000円増額する」
という変更です。賃金の構成、割増賃金の計算基礎、税務上の取扱いに影響するため、単なる表示変更ではなく労働条件の変更として扱うべきです。
会社としては「総額は同じだから同意不要」と考えるのではなく、本人に説明し書面で同意を取る必要があると思います。

●支給総額が変わらなくても、不利益変更に該当する可能性はあるか
不利益変更に該当する可能性はあります。特に、税務上の手取り減少や交通費実費との関係で本人に不利益が生じる場合は注意が必要です。

今回の変更では1日あたりの支給総額は変わりません。しかし、次のような不利益が生じる可能性があります。
まず、交通費2,000円が実費弁償的な通勤手当として支給され、税務上非課税扱いになっていた場合、基本給に組み込むことでその2,000円部分が課税給与になる可能性があります。結果として、所得税・住民税社会保険料控除後の手取り額が下がる可能性があります。
次に、将来この従業員の通勤経路や交通費実費が変わった場合、従前であれば「交通費」として調整の余地があったものが基本給に組み込まれることで、実費補填の性格が失われます。この点について本人が「交通費が実費補填されなくなった」と受け止める可能性があります。
一方で、会社にとっては、基本給が上がることで割増賃金の基礎単価が上がるため、残業・休日・深夜労働がある場合には会社側の負担が増える可能性があります。

●本人の個別同意は必要か
本人の同意は必要です。少なくとも個別同意を取る必要があります。

理由は、今回の変更が賃金の内訳という労働条件の変更に当たるためです。
今回の変更は、金額の総額が変わらないため典型的な賃金減額とは異なります。しかし、交通費を廃止して基本給に組み込む以上、本人にとって税務上・実費補填上の不利益が出る可能性があります。

●雇用契約書・労働条件通知書・就業規則・賃金規程の変更は必要か
雇用契約書・労働条件通知書の変更が必要です。

現在の労働条件が「基本給10,000円、交通費2,000円」と明示されているのであれば、変更後は「基本給12,000円、交通費なし」と明示し直す必要があります。

●交通費を基本給に組み込むことによる影響
a.割増賃金への影響
変更前の交通費2,000円が通勤距離または実際の通勤費用に応じて算定されている真正な通勤手当であれば、割増賃金の基礎から除外できます。
しかし、基本給12,000円に組み込んだ後はその12,000円全体が原則として割増賃金の基礎になります。
ただし、変更前の「交通費2,000円」が実際の通勤費用や距離と無関係に一律支給されていた場合は割増賃金の基礎から除外できません。

b.平均賃金への影響
平均賃金の算定では通勤手当も賃金総額に含まれます。そのため、平均賃金については総額が同じであれば差は出ないと思います。

c.社会保険料への影響
通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれるため、社会保険料については総額が同じであれば差は出ないと思います。

d.労働保険料への影響
労働保険料についても総額が同じであれば差は出ないと思います。

e.所得税・年末調整への影響
交通費2,000円が、国税庁の非課税通勤手当の範囲内で支給されていた場合、変更前は非課税だった可能性があります。一方、基本給に組み込むと、通常の給与として課税対象になります。
そのため、変更後は本人の課税給与が増え所得税・住民税・年末調整に影響すると思われます。

投稿日:2026/07/03 19:33 ID:QA-0169695

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が不利益変更であること、本人の同意が必要であること、その他変更後の影響等理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:16 ID:QA-0169729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

 以下、回答いたします。

(1)当該従業員と同様の業務を担い、責任の程度も同じである「他の従業員」にとって、自身は「基本給(日給)10,000円/日」であるところ、当該従業員は「基本給(日給)12,000円/日」となれば、果たして納得がいくものでしょうか。

(2)労働契約法第3条(労働契約の原則)が論点になるものと認識されます。
第三条 
4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

投稿日:2026/07/03 23:58 ID:QA-0169700

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が「他の従業員」にどのように受け取れられるか、考えるきっかけになりました。

代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:19 ID:QA-0169730大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、総支給額を維持したまま「日給10,000円+交通費2,000円」を「日給12,000円・交通費なし」へ変更すること自体は、直ちに違法となるものではありません。ただし、いくつか注意すべき点があります。
まず、交通費の支給が個別の労働契約で約束されている場合は、交通費を廃止することは労働条件の不利益変更に当たります。そのため、会社が一方的に変更することはできず、本人の同意を得て労働契約を変更することが原則です。
また、実務上は総支給額が変わらなくても、交通費を基本給へ組み込むことで影響が生じる点に注意が必要です。例えば、
時間外・休日・深夜労働の割増賃金の基礎となる賃金が増える。
年次有給休暇の賃金や欠勤控除の計算に影響する場合がある。
賞与や退職金が基本給を基準としている場合は、その算定額が変わる可能性がある。
社会保険・雇用保険上は、交通費も原則として報酬に含まれるため、標準報酬月額への影響は通常大きくありません。
このように、「総額が同じだから実質的に変更はない」とは必ずしもいえず、労働条件全体への影響を確認したうえで変更することが重要です。
一方、会社として「交通費は原則支給しない」という制度に統一したいのであれば、就業規則や賃金規程にその旨を明確に定め、本人の同意を得て労働条件通知書(又は労働契約書)を変更する方法が望ましいでしょう。
したがって、ご質問の変更は、本人の同意を前提とする限り、法律上可能と考えられます。ただし、単に交通費を基本給へ振り替えるだけではなく、割増賃金や賞与・退職金などへの影響も確認したうえで、変更内容を書面で明確にしておくことをお勧めします。なお、他の従業員との公平性を図ること自体は合理的な目的となり得ますが、それだけを理由に会社が一方的に変更することは避けるべきです。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/07/03 15:40 ID:QA-0169677

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が労働条件全体へどのように影響を及ぼすか理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/03 16:56 ID:QA-0169685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問の変更は、実質的な賃金総額が変わらず、従業員に不利益が生じない内容
であれば、法律上直ちに問題となるものではありません。

ただし、交通費の支給が労働契約上の労働条件となっている場合は、使用者が一方
的に変更することはできず、本人の同意を得ることが原則です。

また、通勤手当と基本給では社会保険料や残業単価などへの影響が生じる場合も
あるため、変更後の条件を十分に説明し、合意内容を書面で残した上で実施する
ことが望ましいでしょう。

投稿日:2026/07/03 17:28 ID:QA-0169688

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が不利益変更であること、本人の同意が必要であること、その他変更後の影響等理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:19 ID:QA-0169732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、これまで支給されていた交通費を不支給または減額される措置につきましては、労働条件の不利益変更に該当します。

こうした不利益変更に関しましては、他の労働条件の改善や他の従業員との格差是正の目的等が有ったからといって無くなるものではございません。

但し、当事案の場合ですと、支給総額が変わらない事から不利益の程度は低いですので、当人に丁寧に事情を説明された上で変更される分には差し支えないものといえるでしょう。

また、これを機会に当事案に限らず特定の従業員に対し何らかの特別な優遇措置を採られる場合には、尋ねられた際に客観的に見て納得が得られるような理由を説明出来るようにされておかれるべきです。当事案についても、そうした理由の説明がきちんと出来るようでしたら、そもそも変更される必要性自体無いものといえます。

投稿日:2026/07/03 21:26 ID:QA-0169699

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が不利益変更であること、本人への十分な説明が必要であること、理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:27 ID:QA-0169733大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

みらい・社労士さん
大阪府/その他業種

そもそも、特定の従業員のみに交通費を支給していること自体が問題です。

交通費を支給するか否かは、基本的には企業の自由ですが、支給するのであれば全員に支給、不支給であればそれも全員一律でないと、一人だけ特別に支給というのは不公平でしかなく、他の従業員にも説明がつかないでしょう。

交通費(通勤費)は本来労働者が負担すべきものですが、会社が支給するものとして就業規則(通勤費規定等)に支給基準・条件等が定められている場合には、労基法11条の「賃金」に該当します。

賃金に該当すれば、労基法24条の適用を受けることになりますので、就業規則(通勤費規定等)の規定上の根拠なく、通勤費を不支給とすることはできません。

「基本給(日給)10,000円/日、交通費2,000円」を「基本給(日給)12,000円/日、交通費なし」と変更したからといって、支給総額が変わらない以上直ちに違法とまではいえませんが、契約上交通費を支給するとしているのであれば、交通費を廃止すること自体は労働条件の不利益変更と見做される可能性は高いです。

そのため、「交通費は支給しない」と変更するのであれば、本人の同意が必要になります。

投稿日:2026/07/04 08:01 ID:QA-0169701

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回のような変更が不利益変更であること、本人の同意が必要であること、理解できました。
代表と共有し、再度検討してまいります。

お手数おかけいたしました。

投稿日:2026/07/06 10:29 ID:QA-0169735大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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