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自然災害時(台風等)の休業判断および賃金支払いに関する質問

いつもお世話になっております。

港湾関連事業を営む企業グループを持つHD人事です。
現在、台風・高潮・津波等を想定したBCP(事業継続計画)の見直しを進めており、災害警戒レベルごとの対応基準を整理しています。
その中で、人事制度上の運用についてご意見を伺いたく質問いたします。
前提
当社グループには、

本社等の事務系職種(在宅勤務可能)
自動車検査業務など現場での作業が前提の職種(在宅勤務困難)

の両方が存在します。
また、在宅勤務制度を整備しており、台風や積雪等で通勤が困難になることが見込まれる場合には在宅勤務を認めています。
想定ケース
台風接近に伴い、会社として従業員の安全確保を優先し、

出社禁止
自宅待機
現場業務の停止

を指示したケースを想定しています。
この場合、
① 在宅勤務可能な従業員
→ 在宅勤務を実施し通常勤務扱い
② 現場作業者など在宅勤務ができない従業員
→ 会社判断で自宅待機
という運用を考えています。
質問
① この場合、現場作業者の自宅待機については、労基法26条の休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いで差し支えないのでしょうか。
② 一方で、台風の影響により実際に事業所が閉鎖され、港湾作業そのものが物理的に不可能な状態であった場合には、「不可抗力による休業」として休業手当の支払い義務は発生しないという理解でよいでしょうか。
③ 実務上は労使トラブル防止の観点から100%支給としている企業も多い印象がありますが、皆さまのご経験上、自然災害時の休業についてどのような運用例が多いでしょうか。
④ BCP運用の観点からは、

警戒レベル3:在宅勤務への切替・業務縮小
警戒レベル4:被災地域の事業所停止

といった運用を考えています。
このような場合、人事制度上はどの段階で「休業」を判断するのが一般的でしょうか。
法令上の考え方だけでなく、実務上の運用例や他社事例も含めてご教示いただけますと幸いです。
【自然災害時(台風等)の休業判断および賃金支払いに関する質問】

投稿日:2026/07/28 10:06 ID:QA-0170697

HR motherさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC合同会社/人事コンサルタント/社会保険労務士

いつも日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。 早速ですが、いくつかのご質問について順を追って回答させて頂きます。 ■質問1:休業手当の支払いが必要です。 会社が安…

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投稿日:2026/07/28 10:55 ID:QA-0170702

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 自然災害時の休業手当については、「会社都合の休業」か「不可抗力による休業」かの判断が重要となります。 …

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投稿日:2026/07/28 11:02 ID:QA-0170703

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、会社側での判断・指示によるものですので、ご認識の通り労基法に基づき休業手当の支給が妥当といえます。 2につきま…

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投稿日:2026/07/28 11:11 ID:QA-0170704

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1.在宅勤務可能者は勤務し現場職のみ会社判断で自宅待機とする場合は、原則 として使用者の責に帰すべき休業となり労基法26条の休業手当の支給で差支…

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投稿日:2026/07/28 10:31 ID:QA-0170698

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法的にはご提示通りと思います。ですが人事政策は法律論ではありませんので、貴社の経営方針で決めることになるでしょう。 特に昨今の超人手不足などの影響を受ける企業では、こうした杓子定規…

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投稿日:2026/07/28 11:24 ID:QA-0170708

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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