期間工(季節工)とアルバイト雇用の相違点について
こんにちは。
人事採用を担当しておる者です。
お尋ねしたいんですが、期間工とアルバイト雇用の違いをお教え下さい。例えば、期間工もアルバイトも期間を定めた雇用に変わりないのですが雇用保険、社会保険関係をしなくてはならない義務があったりしますでしょうか。労働時間も関係するのでしょうか。ご指導の程宜しくお願いします。
投稿日:2009/07/23 17:09 ID:QA-0016890
- *****さん
- 岐阜県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
期間工とアルバイトはいずれも有期雇用
■ 期間工、アルバイト、いずれも、法的な呼称ではありませんが、ともに、業務の繁忙に応じて採用される、有期契約の一種です。敢えて、相違点を捜せば、前者に見られる季節性・定期性・正社員と同じ所定労働時間、後者に見られる臨時・一時性・不定形な労働時間、ということかも知れませんが、有期契約という以外に、存在する法的区分ではありません。
■ 社会保険 は保険技術上、短期雇用や臨時的雇用については、適用を除外しています。たとえば、臨時に使用される者で、2カ月以内の期間を定めて使用される者は、社会保険の適用除外です。ただし、このような短期雇用の者も、常用的使用関係に入った場合に被保険者となります。例えば、2カ月以内の期間を定めて使用された場合、その期間を超えて引き続き使用された場合は、その時点(当初定めた期間を超えた時点)で、社会保険の適用となります。
■ 期間工の場合は、最初から、数カ月単位の雇用期間が予定される場合が多いようですが、アルバイト雇用の場合は、とりあえず、2カ月契約し、社会保険に加入させず、その経過時点で加入させるという事例も少なくありません。又、2カ月を超えても、偶々、臨時的必要があって雇用し続けているだけで、常用的雇用関係に入ったのではないとして、社会保険に加入させないでおくこともできない話ではありません。要は、コンプライアンスに対する姿勢の問題だと思います。
■ 加入義務のある労働時間は次の通りです。
社会保険 ⇒ その事業所の通常の労働者の労働時間・労働日数のおおむね 3/4 以上勤務
労働保険 ⇒ 1週間の所定労働時間が20時間以上(30時間以上の者は、正社員として加入)
投稿日:2009/07/24 13:18 ID:QA-0016896
相談者より
川勝先生、この度はお忙しい中ご回答を下さり誠に有難うございました。先生のコメントから有期雇用の法的な扱いについて詳しく知ることができました。今後も企業の人事マンとして「企業の社会的責任」を常に考え、コンプライアンスに遵守した採用に心掛けてまいります。取り急ぎお礼まで。有難うございました。
投稿日:2009/07/27 09:58 ID:QA-0036624大変参考になった
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