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海外出向者の厚生年金について

いつも御世話になります。

弊社では今度一般社員を海外関連会社(米国)に出向させる予定にしております。期間は、少なくとも5年以上です。

当該社員より海外出向中(非居住者期間)にご本人の厚生年金が継続できるかとの質問がありました。
生憎当社には、詳細な海外出向規定がありませんので、明確な回答が出来ず、また日本国内での給与または賞与が出るかは未定です。(多分国内給与は出ない見込みが大です)

このような条件の中で厚生年金を継続して加入する方法(法律)があれば、ご教授戴きたくお願い申し上げます。

またこれから策定する海外出向規定で注意する事項がございましたら、併せて教えて下さい。

以上、宜しくお願いします。

投稿日:2009/07/01 12:52 ID:QA-0016635

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

5年以上の海外出向期間となりますと、やはり海外(米国)のみでの社会保険制度加入ということになります。会社の海外出向規程で任意に定めたり、或いは本人の希望で選択したりする事はできません。

逆に5年以内の期間とすれば引き続き国内のみでの加入になりますし、会社事情面で差し支えがなければ出向期間を再検討される事で対応されてもよいでしょう。

勿論米国の場合には社会保障協定により、米国での厚生年金保険加入期間が国内分と通算されることになります。

また海外出向関係では社会保険の他に税務面等人事管理面以外でも注意すべき点がございますので、各方面の専門家ともご相談された上での規定整備をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/07/01 13:50 ID:QA-0016636

相談者より

 

投稿日:2009/07/01 13:50 ID:QA-0036513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

米国赴任者の社会保険加入

■ 社会保障協定は、07/11/01 現在で 8カ国と締結済み、米国とは その4番手として、05/2月に締結、同年10月に発効しました。9カ国目のオランダも、多分、締結済みかも知れません。
■ 将来の年金を考え、敢えて日米の社会保障制度に二重加入することを希望されるケースもあるようですが、《 二重加入は禁止 》 されています。これは、日米社会保障協定が、二重払いを排除することも重要な目的の一つとしているからです。
■ 日本の年金制度から見ると、仕組全体、拠出、受給、為替、手続など随分違っています。
▼ 実務を含めた詳細は、下記サイトを経由して、社保庁に問合せて下さい。
《 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/kyotei02.htm 》⇒《 http://www.sia.go.jp/index.htm 》
▼ 日米間の協定には触れていませんが、米国の社会保障制度そのものを直接知りたいときは、下記の SSA ( Social Security Administration ) にアクセスします。受給者の目線で解説されているので理解を深めるのに大変役立ちます。
《 www.socialsecurity.gov 》

投稿日:2009/07/01 14:07 ID:QA-0016637

相談者より

 

投稿日:2009/07/01 14:07 ID:QA-0036514大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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