移動時間は労働時間?
いつもお世話になっております。相談させてください。
弊社の始業時間は8時ですが、本社勤務(電車通勤)の社員が他事業所へ8時までに行くため7時に本社に立ち寄りタイムレコーダーを押し、社有車に乗って当該事業所へ行く場合の移動時間は労働時間となるのでしょうか。本社で仕事をせず、あくまで車をとりに本社に立ち寄る場合です。
もし、労働時間とすると、マイカー通勤の社員が他拠点へ直行する場合は労働時間とはならないと思いますので、不公平感が生じるのではと思います。
また、その判断で変わってくると思いますが、移動途中で事故にあった場合は労災でしょうか、通災でしょうか。
ちなみに社内的には拠点間の移動時間は労働時間としていますが、出勤時のこのようなケースは想定していませんでした。
ご教授いただければ幸いでございます。
投稿日:2009/06/23 14:49 ID:QA-0016525
- *****さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
移動時間について
このケースは、労働時間に含めなくてかまいません。
また、移動時間は通勤扱いです。
出張を含め、直行・直帰の移動は通勤扱いとなり、労働時間とはなりません。
●ちょっと遠方に直行する場合に、始発で行くケースも、通常より、
数時間早起きでも労働時間とはしませんよね。
▲ただし、本社にたちよった時に、何か作業をすることを命じるのでしたら、労働時間になるケースもありますのでご注意ください。
*本社のタイムカードは、時間の押印を指示するよりは、直行のサイン等の方があとあと混乱しないと思います。
以上
投稿日:2009/06/23 17:22 ID:QA-0016530
相談者より
弊社の時間外労働のガイドラインでは移動時間も含むとしていますが、出勤時については必ずしもこれに縛られる必要はなさそうですね。逆に時間外労働とすると、おっしゃるとおり、出張者、直行者との不公平感が生じる可能性があります。
よいアドバイスありがとうございました。
投稿日:2009/06/24 12:54 ID:QA-0036474大変参考になった
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