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休日の廃止・変更について

お世話になります。

年次有給休暇消化率が非常に悪いこともあり、休日に関して一部廃止・変更を検討しています。

具体的には、①創立記念日の廃止と②夏期休暇の取得延期についての変更です。就業規則に明記してあるので、正式に代表社員の同意を得て届出をださなくてはいけないものかどうかを質問します。

②は期間が設けられていますが、「この期間に取得できない場合は事前に申請し、年度末まで延期することができる」となっています。

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/06/18 16:55 ID:QA-0016480

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず法的観点から先に申し上げますと、一旦就業規則上で定められた休日・休暇に関しまして廃止や付与条件の制限等を行なう場合は労働条件の不利益変更となりますので、過半数代表者の意見聴取等の就業規則の改定手続きを採ることは勿論、原則としまして労働者の個別同意も必要となります。

①②共に内容的に見まして不利益変更に該当しますので、会社から一方的に廃止を通告するのみといった方法での変更は出来ません。

従いまして、廃止の理由を十分説明された上で同意を得ることが必要ですが、不利益の程度としましてはそれほど大きいとはいえませんので、誠実に話をされることで同意を得ることは十分可能と思われます。

またそうした法的観点は別にしましても、①の創立記念日廃止につきましては正直疑問が残ります。

「年次有給休暇消化率が非常に悪い」というのは、会社の業務運営・人員配置等に何らかの問題がある可能性が高いですし、まずは会社側がそうした面について抜本的な見直しを検討されることが先決と考えます。

休日を減らす事で年休消化に充てるというのは一種本末転倒の感が拭い去れませんし、創立記念日1日削減したところで解決する問題でもないものといえます。

仮に休日で無くするとしましても、企業にとっては独自の歴史的な価値を有する記念日でもありますので、全社員が参加する形での何らかのイベントを企画する等有意義な日とすることで従業員のモチベーションアップに繋げられるような方策を採られるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/06/18 22:34 ID:QA-0016485

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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