賞与支給額の決定と、そのアナウンスについて
これまで、全従業員に対し、平均で約2.0ヶ月の賞与を支給して参りましたが、賞与算定期間の全社業績が、予算を大幅に未達となり、賞与引当金は冬季に温存することを決め、平均1.8ヶ月の原資を元に各人の賞与を定めました。(従って、全社平均が1.8ヶ月となりました)
当社の就業規則では、賞与はx月、x月の年2回支給と記載、また、中途採用時の年間見込給与表の記載は、1回の賞与支給額は約2.0ヶ月分、年2回支給とするが、全社及び部門業績により変動すると記載しています。
正直なところ、これまでは、基準額(2.0ヶ月/回)を上回る場合でも、今回の様に下回る場合でも、事前に社員にアナウンスしてきませんでした。
賞与支給額が下がる場合、事前にアナウンスしないのは、法的に問題になるのでしょうか。
これまでは、一部の社員が通常と著しく変わる場合にのみ、個別に伝えていましたが、全社平均で低めに支給額を定める場合、仮に、法的に問題がないとしても、事前に社員に伝えるのが常識なのでしょうか。
ご見解と一般的なプロセスについてご教示願います。
投稿日:2009/06/16 17:24 ID:QA-0016435
- *****さん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、中途採用者に関しまして中途採用時の年間見込給与表「1回の賞与支給額は約2.0ヶ月分、年2回支給とするが、全社及び部門業績により変動すると記載」とございますが、これは文字通り社内での見込みを示した表記に過ぎず、本人との雇用契約上で2か月分の賞与を確約してはいないということですね‥
そのような場合ですと、就業規則の賞与規定からも賞与の2か月分補償は確定していないものといえますので、過去必ず全従業員に2か月分を補償する慣行も無かったとすれば、賞与支給額の事前アナウンスが無いことが直ちに違法行為とはなりえません。
しかしながら、労働条件面における賞与の重要性からしまして、業績に基く賞与の増減につき内容の透明性を高める上でも確定した時点で全社的な平均数値を公表されることは望ましいといえるでしょう。
勿論、御社の経営事情やポリシーもあるでしょうから一概にアナウンスの措置が必ず良いとの断定までは出来ません。
但し、こうした賞与概容につきましては下がる時のみではなく上がる時及びほぼ変わらない時も含めまして定例として公表されることで、従業員の経営状況に対する意識及び会社への信用度も高まりトラブル回避にもプラスになることが期待できるはずというのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/16 22:50 ID:QA-0016438
相談者より
投稿日:2009/06/16 22:50 ID:QA-0036438大変参考になった
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