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労働条件通知書記載事項につきまして

労働条件通知書記載事項につきまして

厚労省の労働条件通知書フォーマット(一般労働者用;常用、有期雇用型)の
退職に関する事項の中に『3.創業支援等措置』の欄がありますが
こちらは、必ず記載しなければならない項目でしょうか?

なお、当社は60歳定年であり65歳まで嘱託社員として継続雇用しております。
65歳から70歳までは、職場の必要性に応じて、会社が認めた場合に契約社員として継続する場合があり、その旨規定に記載があります。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/06 14:07 ID:QA-0164143

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/02/06 14:52 ID:QA-0164147

相談者より

詳細にどうもありがとうございます!
非常に参考になりました。

投稿日:2026/02/06 17:37 ID:QA-0164172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/02/06 15:19 ID:QA-0164151

相談者より

ご回答ありがとうございます。非常の助かりました。

投稿日:2026/02/06 17:37 ID:QA-0164173大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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