無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者死傷病報告における休業の定義について

労災で治療を受ける場合の、休業の定義については「就労できなかった日」とありますが、例えば、通常勤務しながら、何日かおきに診察や治療で有給休暇で一日休んだ場合、それは「休業」としてカウントし、数時間程度、有給を使って診察や治療した場合は「就労できた」とみなしてカウントしない、という考え方でよろしいのでしょうか。
通常は働いているが、診察等のために1日休んだ場合に「休業」なのか「就労できたけど1日休んだ」の区別はどうすればよろしいのでしょうか。本人や病院に聞くべきでしょうか。それとも「1日休んだ=就労できなかった=休業」と判断してよろしいのでしょうか。
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 17:02 ID:QA-0163627

総務さんさん
大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 労災保険における「休業」とは、業務上の傷病により、労働契約上予定されていた労働を行うことができなかった…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/26 17:50 ID:QA-0163631

相談者より

ご回答ありがとうございました。
判断に迷ってしまいましたが、実態が大切ということですね。具体的なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2026/01/27 08:52 ID:QA-0163644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省の労災給付Q&Aで「出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)等給付をもらえますか?」という質問に対し、要件を…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2026/01/26 22:21 ID:QA-0163639

相談者より

先に回答いただいた先生と解釈が違うのでまた迷いそうですが、医師か本人に就労できたか確認したほうが良さそうですね・・。

投稿日:2026/01/27 10:14 ID:QA-0163656参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード