労働者死傷病報告における休業の定義について
労災で治療を受ける場合の、休業の定義については「就労できなかった日」とありますが、例えば、通常勤務しながら、何日かおきに診察や治療で有給休暇で一日休んだ場合、それは「休業」としてカウントし、数時間程度、有給を使って診察や治療した場合は「就労できた」とみなしてカウントしない、という考え方でよろしいのでしょうか。
通常は働いているが、診察等のために1日休んだ場合に「休業」なのか「就労できたけど1日休んだ」の区別はどうすればよろしいのでしょうか。本人や病院に聞くべきでしょうか。それとも「1日休んだ=就労できなかった=休業」と判断してよろしいのでしょうか。
お手数ですがご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 17:02 ID:QA-0163627
- 総務さんさん
- 大分県/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 労災保険における「休業」とは、業務上の傷病により、労働契約上予定されていた労働を行うことができなかった…
投稿日:2026/01/26 17:50 ID:QA-0163631
相談者より
ご回答ありがとうございました。
判断に迷ってしまいましたが、実態が大切ということですね。具体的なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/27 08:52 ID:QA-0163644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、厚生労働省の労災給付Q&Aで「出勤しながら週に1回は通院していますが、休業(補償)等給付をもらえますか?」という質問に対し、要件を…
投稿日:2026/01/26 22:21 ID:QA-0163639
相談者より
先に回答いただいた先生と解釈が違うのでまた迷いそうですが、医師か本人に就労できたか確認したほうが良さそうですね・・。
投稿日:2026/01/27 10:14 ID:QA-0163656参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
業務災害(休業、不休業の判断)につきまして 初めて利用させていただきます。 ... [2025/03/20]
-
早退と有給について 掲題の件についてご教示いただけま... [2023/09/13]
-
勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]
-
うつ病による休業 社員本人よりうつ病の為、3ヶ月の... [2006/03/22]
-
労災保険 休業補償請求について 労災保険のことについて伺いたいこ... [2012/06/21]
-
育児休業開始日について 弊社では産後6週間までは有給扱い... [2008/12/01]
-
休業期間における社員への課題 休業期間中に、休業させて社員に対... [2020/04/14]
-
有給休暇 傷病により長期で無給傷病休暇の社... [2022/02/25]
-
労災の休業補償と有給について 労災の休業補償と有給について確認... [2023/12/05]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。