労働条件通知書の明示者について
労働条件通知書を明示するにあたり、第3者(例:人材紹介会社)が書面を作成することが大丈夫か。
またそれによって伴うリスクをご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 10:44 ID:QA-0163599
- お好み焼きさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労働条件通知書は雇用者である貴社が発行するものです。 貴社の…
投稿日:2026/01/26 11:31 ID:QA-0163602
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働条件通知書の作成を第三者に委託すること自体は可能ですが、 労働条件の明示義務や法…
投稿日:2026/01/26 11:36 ID:QA-0163603
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、法的可否 → 実務上のリスク → 対応策の順でご説明申し上げます。 1.第三者が労働条件通知書を作成してよいか 結論:作成自体…
投稿日:2026/01/26 12:07 ID:QA-0163607
プロフェッショナルからの回答
労働契約法
以下、回答いたします。 (1)労働基準法では、労働条件の「明示義務」が「使用者」に課されています。 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他…
投稿日:2026/01/26 13:37 ID:QA-0163612
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