特定技能外国人の在留期間と雇用契約期間について
いつも参考にさせて頂いております。
弊社は食品の加工・製造をして卸会社などに納品している会社です。
昨今の人手不足により、特定技能外国人(1号・2号)を「飲食料品製造業」の資格で数百人単位で活用しています。
(技能実習生もありますが、話しが長くなってしまうので特定技能生前提で相談記載します)
2026年度から在留資格の更新手続きの費用が、現行の6千円から3万~4万に引き上げられる事が検討されています。(ほぼ確実?)
在留資格更新費用は基本的には本人負担としていますが、金額が上がったときに本人負担にするのは忍びないことと、「特定技能外国人に不当な費用負担をさせてはならない」という、特定技能制度面での審査に抵触しないかも心配しております。
それをクリアするためには、会社が費用負担するのも一案かと思いますが、人数が数百名単位ですので費用も馬鹿になりません。
そこで、費用を少しでも軽減するために在留期間を申請可能な3年まで延長することも検討していますが、その際には雇用契約でも3年契約にするか、1年契約でも「契約更新あり」「契約更新の場合あり」と記載する必要がありそうです。
現状は他の(日本人等)契約社員同様に、契約期間は1年として契約しており、在留期間も1年で申請をしてもらっています。(現在は更新費用は個人負担)
雇用契約期間を3年とするのは他の社員との整合性(規程とのアンマッチ)が起こることと、解雇事由とまでは行かないような事象で契約満了で契約を打ち切りたいときに3年満了まで待たなければならない問題が発生しそうです。
また、「契約更新あり」で契約した場合も、会社が3年の在留期間を指示している以上契約更新の合理的期待は相当に大きい(ほぼ契約更新が必要)と思われ、3年の雇用期間としたときと現実的なリスクは変わらないように思います。
また、在留期間は3年で申請しても必ず認められるわけではないようですので、雇用契約は3年にしたのに在留期間は1年になったなどの事態も発生しないとは限りません。
まだ未確定要素もありますので情報収集している段階ですが、現実的にどのような対応が可能か?費用や審査のリスクなどを考えてどのような手段が有効か?ヒントを頂けるとありがたいです。
投稿日:2026/01/25 11:25 ID:QA-0163584
- ひでやんさん
- 滋賀県/食品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.更新費用を本人負担とすることの制度リスク
結論から言うと、一律に「本人全額負担」とすること自体は直ちに違法ではありません。
ただし、特定技能制度では
本人に過度な経済的負担を課していないか
実質的に賃金を減額する仕組みになっていないか
が、更新審査・指導時に見られます。
更新費用が3~4万円規模になると、
年1回更新
数年継続
という前提では、低賃金帯の労働者にとって「重い負担」と評価される可能性が現実的に高まります。
特に「会社都合で1年更新を繰り返している」場合、本人負担継続は説明が弱くなります。
2.会社全額負担以外の「中間解」
数百人規模を考えると、全額会社負担一択は現実的でないため、次のような設計が実務上有効です。
(1) 一部会社負担(定額補助)
例:
更新費用のうち 1万円~2万円を会社補助
残額は本人負担
→ 「制度趣旨への配慮」「過度な負担回避」の説明がしやすく、
コストもコントロール可能。
(2) 在留期間を延ばした場合のみ会社補助
3年申請が認められた場合:会社が費用補助
1年しか許可されなかった場合:補助なし/軽減のみ
→ 更新頻度低減へのインセンティブ設計として合理性あり。
3.在留期間3年申請と雇用契約期間の切り分け
ご懸念どおり、
在留期間3年
雇用契約3年
を機械的にリンクさせる必要はありません。
実務的に最も安全な整理
雇用契約:従来どおり1年更新
在留期間:可能な限り3年で申請
この場合でも、
雇用契約書に「在留期間=雇用期間を保証するものではない」
「更新の有無は勤務成績等により判断」
を明示すれば、直ちに3年雇用の合理的期待が生じるとは限りません。
※「会社が3年申請を指示=3年雇用保証」と評価されないよう、
契約書・説明文書の分離が極めて重要です。
4.3年申請が不許可(1年許可)となる場合への備え
このリスクを踏まえ、
雇用契約はあくまで1年
在留期間は結果に応じて運用
とする方が、契約と在留のミスマッチ問題を回避できます。
「雇用は3年なのに在留1年」という逆転現象を避ける意味でも、
雇用契約の長期化は慎重であるべきです。
5.総合的な現実解(整理)
現段階での有力案は次の組み合わせです。
雇用契約:現行どおり1年更新
在留期間:原則3年で申請(結果は個別対応)
更新費用:
一部会社補助(定額 or 3年許可時のみ)
契約書・説明資料で
在留期間と雇用期間の非連動性を明確化
これにより、
制度審査リスク
人的コスト
雇止め・更新紛争リスク
のいずれも過度に高めずに運用可能と考えます。
制度改正が確定した段階で、社内統一ルールと説明文書の整備が最重要ポイントになります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 12:00 ID:QA-0163606
相談者より
早速のご回答を頂きありがとうございます。
社内制度設計の具体的なご提案まで頂き、よく理解できましたので法令改正までに検討して改正時にはスムーズに運用できるようにしたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/26 14:15 ID:QA-0163614大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
在留資格更新費用を会社が負担すること自体は、特定技能制度上の不当な
費用負担には該当せず、定着支援としてむしろ好印象ではないでしょうか。
コスト抑制策としては、雇用契約は従来どおり1年更新としつつ、在留期間は
可能な範囲で3年申請を行う方法が考えられますが、3年許可は保証されない
ため、許可期間に応じた補助や手当制度を設けるなど、柔軟な設計を要します。
実務対応や審査傾向については、より専門家である、申請取次行政書士に相談
の上、社内ルールを整備することをお勧めいたします。
投稿日:2026/01/26 13:11 ID:QA-0163609
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2026/01/26 14:16 ID:QA-0163615参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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