通信教育と労働時間
いつも参考にさせて戴いております。
弊社は教育制度の一貫として、通信教育制度を採用しています。
その中で各階層別で「必須」科目と「推奨」科目にわけているのですが、「必須」課目については会社が義務付けをしているため学習時間は労働時間ではないかとの意見がでています。「必須」課目修了が昇格条件になっているため修了しなければ昇格対象の土俵に上がることができない制度となっています。というのも昇格要件にしなければ必須としても受講しない社員がいるため受講率・修了率を上げ、社員のスキルをアップさせるのが目的です。
私の考えでは必須科目を修了しなければ退職せざるを得ないような制度であった場合は労働時間としての考え方もありかなとも思いますが、昇格要件としてであれば受講する・しないは本人の意志次第であり、受講によるスキルは本人に帰属するため、労働時間とするのはいささか行き過ぎな考え方かと考えますがいかがなものでしょうか。
ご教授いただければ幸いでございます。
投稿日:2009/06/08 23:24 ID:QA-0016351
- *****さん
- 愛知県/ナノテクノロジー(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務付け・昇格要件化された通信教育は労働時間?
■ 確かに、獲得スキルの汎用性(個人的知的資産)と、退職の自由(職業選択の自由)は、一般論としては通用しますが、労使対等の立場をサポートする労働法の下での、《 必須課目の受講義務づけ 》と 《 昇格対象条件化 》 は、「使用者の指揮命令に基づく労働」と判断される可能性がかなり高いでしょう。
■ 心情的には、「いささか行き過ぎ」と感じられることも理解できますが、一般的には、使用者(通常は、法人または団体)と労働者(通常は個人)が、丸裸で土俵勝負すれは、初めから結果ありですね。多くの労働問題では、殆どが、法の精神に基づき、グレーゾーンでの判断が求められます。この場合、「労働とはしない」というのは、かなり黒に近い主張だと考えます。
投稿日:2009/06/09 15:00 ID:QA-0016371
相談者より
投稿日:2009/06/09 15:00 ID:QA-0036415大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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