日額単価の算出方法
勤務日数が異なる場合の日額単価の算出方法を悩んでおり、ご教授いただければ幸いです。
【ケース】
年間平均所定労働日数20日(週5勤務で算定)
・契約社員A:週5勤務契約 月額基本給50万円 ⇒ 日額単価25,000
・契約社員B:週3勤務契約 月額基本給30万円 ⇒ 日額単価?
Bの場合、週3契約のため年間平均所定労働日数を按分させ(勤務日数3/5)算定するべきでしょうか。
日額単価25,000円(年間平均20日で算出)or 日額単価15,000円(年間平均20日で算出)とするべきか解決できずにおります。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/21 11:17 ID:QA-0163378
- SUZKKさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
契約社員Bの日額単価は、Aと同じ25,000円とするのが適切です。
計算の際は、月額給与だけでなく分母となる労働日数も契約に合わせて按分し
ます。つまり、Bは週3日勤務のため、月平均労働日数を12日として算出します。
仮に一律20日で割ると、1日あたりの労働価値が不当に低くなり、欠勤控除や
残業代の計算で矛盾が生じます。同一労働同一賃金の観点からも、労働時間に
応じた公平な単価計算が必要となります。
投稿日:2026/01/21 11:59 ID:QA-0163386
相談者より
年間平均所定労働日数=12日(20日x3/5)
となり、日額単価25,000円が適切な旨、理解いたしました。
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2026/01/21 14:45 ID:QA-0163447大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1 結論
契約社員B(週3勤務)の日額単価は、週5勤務を前提とした「年間平均所定労働日数20日」をそのまま用いるのではなく、勤務日数に応じて按分した日数を用いて算出すべきです。
したがって、
日額25,000円(Aと同一日額)
とするのは不適切で、
日額15,000円(=30万円 ÷[20日×3/5])
とする整理が妥当です。
2 日額単価算出の基本原則
日額単価は、法令で一律の算式が定められているものではありませんが、実務上は次の考え方が基本です。
月額賃金 ÷ 当該労働者の所定労働日数
ここで重要なのは、
「会社全体の平均日数」ではなく
その労働者本人の所定労働日数
を用いる点です。
3 各ケースの整理
契約社員A(週5勤務)
年間平均所定労働日数:20日
月額基本給:500,000円
→ 日額単価
500,000 ÷ 20日 = 25,000円
→ 問題なし。
契約社員B(週3勤務)
週3勤務は、週5勤務に対して
3/5の勤務日数であるため、年間平均所定労働日数も按分します。
年間平均所定労働日数
20日 × 3/5 = 12日
→ 日額単価
300,000 ÷ 12日 = 25,000円 ……ではありません。
ここで注意点があります。
4 「25,000円」と「15,000円」の違い
一見すると、
300,000 ÷ 12日 = 25,000円
となり、Aと同一日額になりますが、これは月額賃金の設定意図を無視した計算です。
Bの月額30万円は、
A(50万円)の3/5相当
として設定されています。
したがって、
日額単価も3/5相当
と整理するのが、賃金体系として整合的です。
実務では、
週5:月50万円 → 日額25,000円
週3:月30万円 → 日額15,000円
とすることで、
勤務日数・賃金水準の均衡(同一労働同一賃金の考え方)が保たれます。
5 法的リスクの観点
もしBについて日額25,000円とすると、
欠勤控除
休業補償
有給取得時の賃金計算
等で、
実態以上に高い日額が適用される結果となり、
社内不公平
賃金体系の説明困難
といった問題が生じやすくなります。
6 まとめ
日額単価は「本人の所定労働日数」を基準に算定
週3勤務者は、週5勤務者の3/5按分が原則
契約社員Bの日額単価は15,000円とするのが妥当
算定根拠は賃金規程等で明示しておくことが望ましい
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/21 12:39 ID:QA-0163388
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週3日勤務での労働契約を締結されているという事でしたら、その内容で単価計算される必要性がございます。
その際、週3日契約であれば年間平均所定労働日数が月20日になる事はありえません(実労働日数ではない為)ので、正しく計算された契約上の月平均所定労働日数で月額基本給を割る扱いになります。
投稿日:2026/01/21 12:44 ID:QA-0163389
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
AとBでは月の所定労働日数が異なりますので、
Bは、365-休日で÷12で月平均所定労働日数を算定するか、
年間平均所定労働日数を按分させ(勤務日数3/5)算定してください。
投稿日:2026/01/21 14:00 ID:QA-0163430
プロフェッショナルからの回答
計算
「週3勤務契約」は「年間平均20日で算出」は不正確であり、間違いです。
必ず実数に合わせて算出が必要です。
投稿日:2026/01/21 14:09 ID:QA-0163436
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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