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変形労働時間制における代休の取り扱いについて

1年単位の変形労働時間制を採用している会社なのですが、業務の関係上、法定休日である日曜日を出勤日にして翌月曜日を代休にする必要が出てきました。その場合従業員に対して従来の「勤務割表(日曜日が休日)」から変更した勤務表(シフト表)を30日前までに明示する必要が法律的にあるのでしょうか?現状だと30日前までの明示が出来てない状況です。就業規則での明示なども含めてご教授頂けましたら幸いです。

投稿日:2026/01/20 09:10 ID:QA-0163348

komaruさん
滋賀県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1 結論 原則として、勤務日・休日を含む「勤務割(勤務表)」は、少なくとも30日前までに明示する必要…

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投稿日:2026/01/21 10:53 ID:QA-0163374

相談者より

井上先生。ご回答有難うございました。申し訳ございません、追記で一つ確認させて頂きたいです。就業規則の(振替休日)欄に「会社は業務の都合で必要と認める場合は公休日を前後1週間以内の他の日と振替える(振替休日)。
項目として、「振替休日は勤務当日までに当該従業員に通知すること」と定めております。この就業規則があっても、ご回答頂きました「30日前の明示」が必要なのでしょうか?ご教授お願い致します。

投稿日:2026/01/21 11:39 ID:QA-0163383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1年単位の変形労働時間制は、あらかじめ労働日を確定させることで長時間労働 を特例的に認める制度のため、原則として会社都合による勤務日の変更は認め…

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投稿日:2026/01/21 11:22 ID:QA-0163379

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「就業規則の(振替…

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投稿日:2026/01/21 11:43 ID:QA-0163384

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の社内ルールより、法律が優越します。それゆえ変形労働制を…

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投稿日:2026/01/21 12:49 ID:QA-0163396

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、事後変更であれば勤務直前に指示される場合がございますし、むしろ実務上で…

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投稿日:2026/01/21 13:10 ID:QA-0163409

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、1年単位変形は、シフト表は1年単位のカレンダーを作成するか、 1ヵ月毎のカレンダーであれば、30日前に明示するということになっています。 そして、原則としてカレンダーの変更…

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投稿日:2026/01/21 13:15 ID:QA-0163410

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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