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年間休日数の算出方法について

年間休日数についてご質問です。

新事業を立ち上げに伴い、休日は以下の通り定めます。

休日

①日曜日、祝日
②祝日が無い週は希望日を1日取得
③年末年始とお盆は年間休日カレンダーで定める。

この場合は、日曜日と祝日の休日数を確認して、祝日が無い週を算出して定めるような形でしょうか?このような場合、一般的にどうやって年間休日数を算出するのでしょうか?

投稿日:2026/01/14 10:53 ID:QA-0163074

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について回答いたします。

ご質問者様のご見解は誤ってはおりません。

ご質問のケースにおける年間休日数は、まずカレンダー上の日曜日と祝日を数え、
次に祝日が含まれない週の数を特定して希望休の日数として加算します。
さらにお盆や年末年始の特別休暇を合計して算出します。

年度により日数が変動するため、毎年カレンダーで確認することが必要です。

投稿日:2026/01/14 11:22 ID:QA-0163079

相談者より

了解しました!ありがとうございました!

投稿日:2026/01/14 11:59 ID:QA-0163086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

労働基準法第35条には「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回、または4週間に4回の法定休日を与えなければならない」とあります。また、労働基準法32条では、労働時間の上限を1日8時間、週40時間までと定めています。

労働基準法第35条と32条を適用すれば、1日8時間の労働時間で年間に働かせることのできる日数の上限は260日程度となります。
1年は365日なので365日-260日=105日となります。

投稿日:2026/01/14 11:29 ID:QA-0163080

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2026/01/14 11:58 ID:QA-0163085あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問のケースでは、年間休日数は「固定休日+調整休日」を積み上げて算出する方法が一般的で、実務上もその方法が最も分かりやすく安全です。

1.基本的な考え方
ご提示の休日体系は次の3要素から成ります。
(1) 日曜日・祝日(暦により確定)
(2) 祝日が無い週の希望休日(調整休日)
(3) 年末年始・お盆休み(年間休日カレンダーで指定)
この場合、まず(1)と(3)は暦・会社指定により数が確定します。一方、(2)は(1)の結果を踏まえて不足分を補う休日という位置づけになります。

2.年間休日数の一般的な算出手順
実務では、以下の手順で算出します。
(1) 対象年度を決める
(例:2026年4月1日~2027年3月31日、または暦年)

(2) 日曜日の数をカウント
→ 1年で原則52日(年により53日の場合あり)

(3) 祝日の数をカウント
→ 国民の祝日の暦により確定(例:16日など)

※ 祝日が日曜日に重なる場合でも、
「日曜日」「祝日」を重複カウントせず、休日は1日として整理します。

(4) 年末年始・お盆休みの日数を加算
→ 例:年末年始5日+お盆3日=8日
※ これらが日曜・祝日と重なる場合も重複カウントしません。

(5) 「祝日が無い週」を洗い出す
→ 年間カレンダーを見て、
・日曜日はある
・祝日が1日も無い
週を数えます。

(6)(5)の週数=(2)の希望休日数
→ 「祝日が無い週は1日取得」としているため、
その週数分が**調整休日(年間休日)**になります。

(7)(2)~(6)を合計して年間休日数を確定

3.なぜこの方法が一般的か
年度初めに年間休日数を確定・明示できる
労働条件通知書就業規則に記載しやすい
「祝日が無い週に休めなかった」などのトラブルを防げる
労基署から見ても、休日の付与ルールが明確
というメリットがあります。

4.実務上の注意点
「希望日取得」とする場合でも、
取得できなかった場合の扱い(振替・翌週取得等)を
 就業規則や運用ルールで定めておくことが重要です。
年間休日数は、最低でも105日以上(1日8時間・週40時間制の場合)を下回らないよう注意が必要です。
実務上は、
 「年間休日数 ○日(内訳:日曜○日、祝日○日、調整休日○日、年末年始○日等)」
 と整理すると説明しやすくなります。

5.結論
ご質問のとおり、
日曜日・祝日を先に確定させたうえで、祝日が無い週を算出し、その分を年間休日として加算する方法が一般的かつ適正です。
必ず年間休日カレンダーを作成し、年度当初に休日数と取得方法を明示することをお勧めします。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/14 11:41 ID:QA-0163081

相談者より

詳しい内容網羅して頂きありがとうございました!大変参考になりました!

投稿日:2026/01/14 14:13 ID:QA-0163088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年末年始とお盆は年間休日カレンダーで定めるということですので、

毎年、年間カレンダーを確認して、カウントして下さい。

投稿日:2026/01/14 11:58 ID:QA-0163084

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に当年のカレンダー上の各休日数を数えて合計すればよいですので、特別な計算方法等はございません。

勿論毎年暦によって休日数は若干変動しますので、特に年間休日数を定める必要はございませんし、逆に定めてしまいますと毎年変更しなければなりませんので避けるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2026/01/14 22:26 ID:QA-0163105

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

単純に、カレンダー上の各休日数を合計することで大丈夫です。

つまりは、①②③を合計すれば良いということです。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2026/01/16 08:51 ID:QA-0163165

回答が参考になった 0

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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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