夏季休暇等の取り扱いについて
就業規則の休日に関する項目のところにGW休暇、夏季休暇、冬季休暇を記載しています。
定休日は、火曜日と水曜日です。
2026年を例に8/11から8/14を夏季休暇とする場合、定休日を除く8/13,14が夏季休暇で内1日を計画有給としたいですが問題無いのでしょうか?
また、就業規則とした以上必ず1日以上夏季休暇といった名目で与えなければならないのでしょうか?
もし、問題無ければ定休日を除く13,14を計画有給としたいです。
投稿日:2026/01/08 20:14 ID:QA-0162907
- *****さん
- 岩手県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 8/11~8/14を「夏季休暇期間」とし、定休日(火・水)を除いた8/13・14のみを休業日…
投稿日:2026/01/09 10:38 ID:QA-0162927
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を変更する形を取りたいと思います。
下記のような規則を予定しておりますが問題無いでしょうか?
第〇条(夏季休暇)
1.会社は、8月1日から8月31日までの間に会社が指定する4日間を夏季休暇を付与する。
2.夏季休暇期間中の所定労働日は、年次有給休暇の計画付与をもって充てることがある。
3.具体的な日程については、毎年6月末日までに通知する。
4.有給が足りない場合は、無給とする。
投稿日:2026/01/09 11:50 ID:QA-0162939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 就業規則に夏季休暇の記載がある場合、それは有給休暇とは別の特別休暇です。 そのため、規則に従い会社指定の休日を付与する義務が生じます。 就業規則…
投稿日:2026/01/09 10:43 ID:QA-0162928
相談者より
ご回答ありがとうございます。
就業規則を変更する方向で進めたいと思います。
投稿日:2026/01/09 13:11 ID:QA-0162952大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「下記のような規則…
投稿日:2026/01/09 12:03 ID:QA-0162945
相談者より
ご回答ありがとうございます。
労働基準監督署に確認をしてみたいと思います。
投稿日:2026/01/09 19:36 ID:QA-0162993大変参考になった
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