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短期雇用契約者の社会保険加入義務

お世話になってなります。

2か月以内(更新無し)の短期雇用契約者の場合、社会保険の加入要件を満たさない(加入しなくてもよい)との認識なのですが、期間以外に注意すべき要件はございますでしょうか?

あるサイトでは短時間労働者であることの前提条件が必要で、期間だけでは加入しなくてもよいとはならないとありました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/23 17:17 ID:QA-0162431

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
まず、短期雇用契約者(2か月以内・更新なし)の社会保険加入義務について
ご質問のとおり、2か月以内の期間を定めて使用され、かつ更新の予定がない者については、原則として健康保険厚生年金保険の被保険者から除外されます(健康保険法・厚生年金保険法上の取扱い)。
ただし、「期間が2か月以内であること」だけで一律に非加入となるわけではなく、以下の点に注意が必要です。

1.更新の可能性・実態がある場合
契約書上「2か月以内・更新なし」とされていても、
更新を前提とした雇用慣行がある
面接時等で更新の含みを持たせた説明をしている
実際に同種の短期契約者が繰り返し更新されている
といった実態がある場合は、「当初から2か月を超えて使用される見込みがある」と判断され、当初から社会保険加入が必要とされる可能性があります。

2.2か月を超えて使用された場合
当初は2か月以内の契約であっても、
結果的に2か月を超えて使用された場合
→ 2か月を超えた時点から社会保険の加入手続が必要となります。

3.短時間労働者(いわゆる週20時間要件等)との関係
ご指摘のとおり、「短時間労働者(週20時間以上等)」の要件は、
「期間の定めがない者」または「2か月を超えて使用される見込みのある者」を前提としています。
したがって、
真に2か月以内・更新なしで終了する短期雇用契約者
→ そもそも短時間労働者の判定以前に、適用除外
期間要件を満たさない(=2か月超の見込みあり)場合
→ 短時間労働者の要件(週20時間以上、月額賃金8.8万円以上等)を満たせば加入義務あり
という整理になります。

4.実務上の注意点
契約書に「更新なし」「契約期間満了により当然終了」と明記
更新実績を作らない
採用時説明と実態を一致させる
万一延長する場合は、延長決定時点で速やかに社会保険加入手続を行う
これらが重要です。

4.まとめ
「2か月以内・更新なし」であれば原則として社会保険加入不要ですが、
更新の可能性・雇用実態・結果としての使用期間によっては加入義務が生じます。
「期間」だけでなく、実態と見込みを含めて判断する必要がある点が最大の注意点です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/23 18:43 ID:QA-0162432

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社保加入要件の一つである「2か月以上の雇用の可能性」が完全否定できるのであれば、対象とはなりません。他の要件が合っても、加入全要件を満たすことが必要です。

投稿日:2025/12/23 18:51 ID:QA-0162433

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

いつも日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。
早速ですが「短期間」と「短時間」の論点を混同しないように、順を追って回答させて頂きます。

■2ヶ月以内の短期雇用契約者の社会保険加入
ご質問者様が引用された「”短時間”労働者であることの前提条件が必要で、期間だけでは加入しなくてもよいとはならない」とは、恐らく4分の3基準を満たす短時間労働者のことを指していると思われます。

”短時間”労働者の週所定労働時間および月の所定労働日数が、貴社の正社員の週所定労働時間および月の所定労働日数の4分の3以上(4分の3基準)であれば、使用期間に関わらず健康保険および厚生年金保険の被保険者となります。

ただし、健康保険と厚生年金保険については、2ヶ月以内の”短期”雇用契約かつ契約更新の予定が無い場合、4分の3基準を満たす労働者であっても加入の対象にはなりません(原則;4分の3基準を満たせば加入、例外;2ヶ月以内の臨時雇用は対象外)。

ただし例外の例外として、次のような場合には、2ヶ月間の”短期”雇用契約であっても健康保険と厚生年金保険に加入します。

(1).2ヶ月以内の短期雇用契約であっても、実態として2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合(当初より契約を延長する前提で使用する場合)→短期雇用契約の初日から健康保険および厚生年金保険に加入します。

(2).2ヶ月以内の短期雇用契約だったが、結果として2ヶ月を超えて使用されるに至った場合(想定外だったが結果的に契約を延長するに至った場合)→2ヶ月を超えて使用された日から健康保険および厚生年金保険に加入します。

なお健康保険では、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者は「日雇特例被保険者」となることも可能です。一般の被保険者(月単位)と異なり、健康保険印紙による独自の制度にて被保険者期間および保険料を取り扱います。

■その他特記事項
広義の社会保険(健保・厚年・雇用・労災)の観点から、以下2つの制度における取り扱いについて、念の為に補足しておきます。

(1).雇用保険
雇用保険については同一の事業主に継続して31日以上雇用されるのであれば、被保険者となります。ご質問者様のケースでは2ヶ月の雇用契約ですので、翌月10日までに雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要です。

保険料は労使折半となりますので、2ヶ月間に支給する給与から、件の短期雇用契約者が負担すべき雇用保険料を控除することになります。

(2).労災保険
労災保険は雇用期間の長短に関わらず、貴社で就労する全ての労働者に適用されます。ちなみに労災保険は労働者ごとではなく、事業場単位で適用されるので、被保険者という概念がありません。

保険料は全額事業主負担ですが、年度更新の際に件の短期雇用契約者の賃金を事業場の賃金総額に含めた上で事業場全体の年間保険料を算定します。

以上雑駁ではございますがご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/24 08:43 ID:QA-0162438

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|2か月以内(更新無し)の短期雇用契約者の場合、社会保険の加入要件を満たさ
|ない(加入しなくてもよい)との認識なのですが、期間以外に注意すべき要件は
|ございますでしょうか?

まず2か月以内の雇用(更新なし)であれば、社会保険の加入要件を満たさない
のはご認識の通りです。

留意すべき点は、単に雇用契約上の記載だけではなく、実態(実績)として、
2か月以内に雇用が終了することです。形式的に雇用契約書上のみ、加入要件
を満たさなかくとも、実態がともなわない場合は加入義務が生じます。

投稿日:2025/12/24 09:30 ID:QA-0162439

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フルタイム勤務の労働者であっても、2か月未満の雇用契約期間であれば加入対象とはなりません。

但し、2か月未満の契約期間であっても、下記のいずれかを満たす場合には当初から加入対象とされますので注意が必要です。

就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または
「更新される場合がある旨」が明示されている場合
・同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

投稿日:2025/12/24 19:18 ID:QA-0162473

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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