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パート職員の振替休日について

月曜日~金曜日 6時間出勤の職員がいます(土日祝日休み)

ある祝日の月曜日、本来は休みですが、業務の都合で4時間出勤して
もらうことになりました。
当該職員は、翌週の水曜日に祝日出勤した分の4時間の振替として休み、加えて2時間年休をとりたいと申し出てきました。つまりその日は出勤しないということで、(時間給の取得は制度化されています)
祝日に出勤した4時間分は年休を使わずに休むということです。
私は、祝日に出勤した分は2時間分の賃金を払って終わりという認識で、
翌週に休むなら4時間の年休だと思っていました。(又は好ましくないが欠勤)どちらでも法律違反ではないとは思いますが、どうするのが好ましいでしょうか。

投稿日:2025/12/22 17:49 ID:QA-0162355

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.前提整理(法的な位置づけ) 本件の祝日(月曜日)は、 法定休日ではなく 所定労働日でもない 「所定…

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投稿日:2025/12/22 18:27 ID:QA-0162357

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則上に従業員が申し出されたような振替の制度が定められていれば応じる義務が生じますが、そうでなければ応じなくとも差し支えござい…

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投稿日:2025/12/22 19:30 ID:QA-0162362

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

代休

 概ね、以下のように考えられます。 (1)当該職員のご希望が「出勤しない日をつくりたい」というものであれば、そして、振替休日の制度があるのであれば、当該ご希望に沿うべく、当該「祝…

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投稿日:2025/12/22 22:28 ID:QA-0162365

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 本件の改善点としては、本来休みの日に対する出勤要請について、代替休暇取得 の希望を事前に確認・説明しなかった点にあるかと存じます。 その上で、…

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投稿日:2025/12/23 07:42 ID:QA-0162366

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どうするのが好ましいか、好ましくないかという視点で考えるのではなく、御社のほうから休日出勤を要請したわけですから、本人の申し出に応じて、4時間の振替休日+2時間の時間休付与で対応し…

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投稿日:2025/12/23 08:30 ID:QA-0162369

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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