御社or企業の一般的な両立支援制度を教えてください
上司より、育児、介護、私傷病に関する福利厚生を提案するように依頼がありました。
取り入れ済みの制度(法令以外)
育児:時短勤務期間の延長、在宅勤務
介護:時短勤務
私傷病:なし
介護や私傷病で休む者や問い合わせが増えてきたので、
ご意見いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/19 16:13 ID:QA-0162266
- 福岡の人事部員さん
- 福岡県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
育児・介護・私傷病はいずれも「法令対応+企業独自の上乗せ」が人材定着に直結する分野であり、近年は横断的に“両立支援”として制度設計する企業が増えています。すでに育児・介護で一定の上乗せ制度を導入されている点は評価でき、今後は私傷病分野の整備と、介護制度の実効性強化が検討ポイントと考えられます。
1.介護分野(問い合わせ増への対応)
介護は「突発性」と「長期化」が特徴のため、次の制度が実務的です。
(1) 介護休暇の有給化(年5日~10日)
法定は無給のため、有給化することで早期離職防止に効果があります。
(2) 短時間勤務+在宅勤務の併用容認
時短のみでは業務継続が難しい場合が多く、在宅との組合せが有効です。
(3) 介護相談窓口・外部相談サービス
制度よりも「誰に相談すればよいか分からない」不安が大きいため、社内窓口明示や外部EAPの導入が有効です。
(4) 介護開始前の事前相談制度
正式な介護休業前に、人事へ相談できる仕組みを設けることで混乱を防げます。
2.私傷病分野(未整備部分の優先対応)
私傷病は制度未整備のまま放置されやすく、トラブル化しやすい分野です。以下は導入しやすく、効果が高い施策です。
(1) 私傷病による休職制度の明文化
・休職開始要件
・最長期間(例:勤続年数別に6か月~1年)
・復職判定ルール
を就業規則で明確にします。
(2) 私傷病休職中の所得補填
・傷病手当金に加え
・会社独自に「最初の1~2か月は給与○%補填」
とする企業も増えています。
(3) 段階的復職(リハビリ出勤)制度
短時間・軽易業務から段階的に戻すことで、再休職を防止できます。
(4) 年次有給休暇の積立制度
未消化分を私傷病・介護目的で積立可能とする制度は、導入ハードルが低く実務的です。
3.制度設計上の共通ポイント
・「対象者を限定しすぎない」(診断名等で線引きしない)
・上司判断に委ねすぎず、人事主導で運用
・制度一覧を1枚にまとめ、社員に周知
4.まとめ
今後の優先順位としては、
(1) 私傷病休職制度の整備(最優先)
(2) 介護の有給休暇・相談体制強化
(3) 育児・介護・私傷病を横断した両立支援整理
が現実的です。
制度を増やすこと自体より、「安心して申し出られる仕組み」と「運用ルールの明確化」が重要であり、問い合わせ増は制度整備の好機とも言えます。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/19 19:46 ID:QA-0162280
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個々の会社の職場ニーズに応じて検討されるべき事柄といえます。複雑な制度よりも、誰もが分かり易く利用し易い内容にされるべきでしょう。
従いまして、「介護や私傷病で休む者や問い合わせが増えてきた」という状況でしたら、例えば法定の介護休業(93日)や介護休暇(年5日)を上回る日数の付与、会社独自の私傷病休暇(有給)の付与等が挙げられます。
或いは従業員アンケートを採られた上で、さらなるニーズに見合った措置を検討されるのもよいでしょう。
投稿日:2025/12/19 21:40 ID:QA-0162282
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
あくまで一案の参考までに記載します。
介護:外部相談窓口の設置
専門家へ匿名相談できる環境を整え、介護離職の不安を初期段階で解消
介護:分割取得回数の上乗せ
法定の3回を超えて取得可能とし、入退院や手続きに伴う細かな欠勤に対応
私傷病:積立休暇制度の新設
時効で消滅する有給休暇を積み立て、本人や家族の療養に充てられる仕組みを導入
私傷病:所得補償保険(GLTD)の加入
長期療養時の収入減少をカバーする保険制度で、社員の生活不安を軽減
共通:多目的休暇への統合
通院やケアに柔軟に使える特別休暇を設け、急な事態でも休みやすい体制構築
投稿日:2025/12/21 08:00 ID:QA-0162294
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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