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短時間労働者の勤務時間について

ご相談させてください。
社内の短時間労働者からの相談なのですが、最近時代の流れなのか1日の働く時間を自由に決めたいという従業員がおります。
会社としては短時間労働の場合は基本的に始業終業時間と1日の労働時間を決め、本人の意向に沿い扶養範囲内での時間で雇用契約をかわしております。

ただ育児や家庭の都合もあり、始業終業時間や1日の時間を決めずに年間での時間のみで扶養範囲内で働けないかということです。
例えば扶養範囲内であれば1日平均5時間未満(年間1200時間未満)となった場合に、週休2日なので日々では無く週単位で合計25時間未満として、月3h、k火4h、水6h、木6h、金6hという組み合わせで合計で週25時間を超えないような勤務体系です。

前の会社ではそうしてもらっていたと言われ始めてのことだったので分かりません。

この場合の雇用契約などどのようにすればいいのでしょうか?
雇用契約書では始業終業時間を記入して結んでおります。
そもそもそういう働き方は可能なのでしょうか?

投稿日:2025/12/12 07:27 ID:QA-0161899

*****さん
山形県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

雇用契約は貴社の判断ですから、法律で禁止されたものではない限り、貴社と社員で合意できれば契約は可能です。 既に雇用契約が締結されているなら、会社側や社員側が一方的に内容変更すること…

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投稿日:2025/12/12 10:58 ID:QA-0161914

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/12/12 12:35 ID:QA-0161926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 原則として「始業・終業時刻を定めない雇用契約」は可能。ただし条件整備が必須 短時間労働者であ…

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投稿日:2025/12/12 11:06 ID:QA-0161916

相談者より

ありがとうございます。
シフト制にした場合、雇用契約書にはどのような記載が必須となりますか?
従来の契約書には
始業終業時間(1日○時間)
とななっています。
この場合はこの欄に「シフト制による」週○時間以内社保扶養範囲内の就労
と記載するだけでいいのでしょうか?

投稿日:2025/12/12 12:33 ID:QA-0161925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「シフト制にした場…

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投稿日:2025/12/12 12:40 ID:QA-0161927

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