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通勤時のタイヤチェーン義務について

冬場は降雪地帯の職場になります。
車通勤を認めていて、ほとんどが車通勤です。
この度、安全面の配慮から、冬季期間(12月〜3月)中の通勤時のタイヤチェーン(又はスタッドレスタイヤ)着用を会社として義務化しようと考えています。
当該地域の県交通規則では積雪時のタイヤチェーン義務化があり、罰則もあります。
ただ県交通規則は積雪時となっており、検討している会社規則は(管理、判断が難しい為)天候に関わらずとしたいと思っていて、その差に心配をしています。
会社規則として義務化できるのかどうか、また留意する点は何か、教えてください。

投稿日:2025/12/11 17:54 ID:QA-0161884

さんたさん
静岡県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答8

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

降雪地帯の職場であれば、みなさん、
タイヤチェーン(又はスタッドレスタイヤ)はお持ちでしょう。

会社として、規定化して、説明、周知すれば、問題ないでしょう。

投稿日:2025/12/11 18:47 ID:QA-0161887

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:11 ID:QA-0162213参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
通勤時のスタッドレスタイヤ・チェーンの義務化は、会社としてルール化可能です。
ただし、義務化の合理性(安全確保)と従業員負担への配慮を明確にすることが重要です。

2.会社が通勤方法に一定の規制を課すことは可能か
結論として、企業は安全配慮義務(労安法3条)に基づき、通勤に伴う安全確保措置を講じることができ、合理的範囲で通勤方法に制限を加えることが可能です。
●判例・実務の考え方
車通勤を企業が「許可制」としている以上、
車両の保守点検義務
冬タイヤの装着義務
飲酒運転・無保険運転の禁止
などの条件設定は、すでに多くの企業で認められています。
特に降雪地帯では、
スタッドレスタイヤ未装着による事故リスクは極めて高く、企業の安全配慮義務の観点から義務化は合理的と評価されます。

3.県交通規則より広い義務(12〜3月の通年義務)は問題ないか
県交通規則が「積雪時」を基準としているのに対し、
会社は「期間中は常に」装着義務を課したいという点ですが、以下の理由から問題ありません。
(1)会社は行政規制より厳しい基準を設けてよい
会社のルールは「労働契約上の義務」であり、公的規制(道路交通法や県規則)より厳しい基準を設けても違法にはなりません。
例:
法律以上の安全靴・ヘルメット着用義務
法律以上の健康診断項目
飲酒運転禁止の徹底、アルコール検査
これらと同じ「安全強化措置」と位置付けられます。

(2)天候判断が困難 → 期間設定による合理的統一
天候ごとの判断は不均一になり、運用上の公平性・安全性を欠くため、
期間一律のルールは「運用の合理性」から正当化されます。

4.義務化する場合の留意点(必須)
(1)就業規則または車通勤許可規程に明記する
以下を明確に書く必要があります。
対象期間(例:12月1日〜3月31日)
装着義務(スタッドレス or チェーン携行)
違反時の対応(車通勤許可の停止等)
企業が求める目的(安全配慮、事故防止)
目的の明示は、合理性の根拠として極めて重要です。
(2)社員負担への配慮を示す
タイヤ購入費が負担となるため、手当・補助を検討
経過措置(導入初年度は準備期間を設ける)
チェーンは安価でもよい等の柔軟運用
負担軽減措置があると、労使トラブルを防ぎやすくなります。
(3)事故時の会社責任を減らす意味でも重要
もし会社が車通勤を許可し、冬季に事故が発生した場合、
企業が安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
「スタッドレス未装着の事故」であれば、
企業側が義務化していない方がむしろリスクが高いです。
(4)合理性を担保するための周知
県規則や道路交通法の内容
過去の近隣事故例
冬季道路状況の危険性
これらを説明し、義務化の必要性を周知することが重要。

5.規程例(短文案)
(冬季の安全運転義務)
第○条 車通勤を許可された者は、冬季(12月1日〜3月31日)は、道路状況に
かかわらずスタッドレスタイヤの装着またはタイヤチェーンの携行を必須とする。
会社は安全確保のため必要と認める場合、車通勤を停止することがある。

6.まとめ
論点→結論
会社はタイヤチェーン・スタッドレス義務を課せるか→可能。安全配慮義務に基づき合理的な制限として許容される。
県規則より厳しい期間義務は可能か→可能。会社は労働契約上、行政規制より厳しい基準を設定できる。
留意点就業規則明記・合理的説明・社員負担配慮・適切な周知
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/11 18:55 ID:QA-0161888

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:11 ID:QA-0162214大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事マターというより法律問題のように思いますので、必ず弁護士など専門家のご確認をお願いいたします。
降雪地とはいえ、雪が無い状態があり得るのか、その際にスタッドレスはともかくチェーンを強制できる合理性が無いのではないかと想像します。
ここを法的にクリアする必要があるのではないでしょうか。

投稿日:2025/12/11 19:16 ID:QA-0161889

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:12 ID:QA-0162215参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

企業秩序維持

 以下、回答いたします。

(1)労働者は、その職場外における職務に関係のない行為について、使用者による規制・命令を受けるものではないと認識されます。

(2)しかし、本件、職場外とはいえ通勤に関するものであり会社に全く関係のないものではないこと、交通事故が発生した場合には会社の円滑な運営に深刻な支障をきたす恐れがあることなどに鑑みれば、企業秩序維持の観点から、「冬季期間(12月〜3月)中の通勤時のタイヤチェーン(又はスタッドレスタイヤ)着用を会社として義務化する」ことも有り得るものと考えられます。

(3)具体的には、義務化に伴い、就業規則の不利益変更に該当しうると思われることから、労働契約法第10条の規律を受けるものと考えられます。そこでは、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが求められています。
 「県交通規則は積雪時となっており、検討している会社規則は(管理、判断が難しい為)天候に関わらずとしたいと思っていて、その差に心配をしています」とのことです。真に「その差」による労働者の負担の有無について労働者と話し合い、負担が生じるのであれば必要な支援を講じていくことが重要であると認識されます。

(労働契約法)
第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。(以下、略)

投稿日:2025/12/11 23:27 ID:QA-0161897

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:13 ID:QA-0162216大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|会社規則として義務化できるのかどうか

冬季の降雪地帯における通勤安全確保は、会社の安全配慮義務の重要な履行
です。会社規則として、冬季期間中(12月~3月)のタイヤチェーンまたは、
スタッドレスタイヤの着用を天候に関わらず義務化することは可能です。

県交通規則が積雪時としているのに対し、会社規則が期間中とするのは、
天候判断の難しさによる事故リスクを回避し、従業員保護を強化する措置
でもあり、合理的な考え方ですので問題ありません。

タイヤチェーンの費用負担について、規則によって義務化する場合、従業員が
私有車を通勤に使用するための装備にかかる費用は、原則として従業員自身が
負担することになります。これは、通勤用の自動車の購入や維持費用と同様の
考え方です。

しかし、従業員の負担軽減や規則の受け入れを促進するため、会社としては
購入費用の一部負担を検討なさると良いでしょう。

投稿日:2025/12/12 07:44 ID:QA-0161901

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:13 ID:QA-0162217大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社規則として義務化するかどうかは、御社の判断で構いません。

また、降雪地帯であれば、通勤時のタイヤチェーンやスタッドレスタイヤの装着は、会社が義務化する以前の問題としまして、普通に考えれば当たり前の話でもあります。

県交通規則では積雪時であっても、雪が降る・降らないにかかわらず、路面が凍結しアイスバーン状態もあり得るわけですから、危険と感じたら迷うことなくタイヤチェーンを装着し、減速走行を徹底するよう指示するのも効果的といえます。

投稿日:2025/12/13 08:40 ID:QA-0161967

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:13 ID:QA-0162218参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、義務化される事自体については差し支えございません。

但し、義務化されるとすれば、着用にかかる費用について会社が負担されるべきといえます。

特に平時から着用を義務付けられるとすれば、会社独自の措置となりますし、従業員にも余分な手間をかける事になりますので、十分な配慮が求められるといえるでしょう。

投稿日:2025/12/13 22:51 ID:QA-0161982

相談者より

簡潔にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:14 ID:QA-0162219参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。当方、札幌在住であり、サラリーマン時代に総務課で8年ほど安全運転管理者を務めたことがありますので、これらの経験なども交えながらアドバイスさせて頂きます。

■スタッドレスタイヤ装着義務化=○
貴社の規定において、冬季間のマイカー通勤者に対し、スタッドレスタイヤの装着を義務化する条文を明記することは、法的には全く問題ありません。

例えば貴社のマイカー通勤規定において、マイカー通勤の許可条件に続けて、「ただし○月~○月において、スタッドレスタイヤ未装着の場合は、マイカー通勤を許可しない」などの但し書きを加えておくとよいでしょう。

ちなみに本州では、冬季のマイカー通勤をオールシーズンタイヤでしのげる地域もあるようですが、北海道の雪道(ブラックアイスバーン)はオールシーズンタイヤでは性能的に全く歯が立ちませんので、スタッドレスタイヤ装着が常識となっています。

■タイヤチェーン装着は検討が必要かと…
北海道の場合、タイヤチェーンの装着は個々のドライバーが路面状況に応じて適宜判断するルールとなっています。しかし貴社では装着のタイミングを規定することが難しいため、冬季を通して装着するようにしたいとのことでしたね?

ここで注意すべきは、圧雪路以外の路面でタイヤチェーンを装着して走行すると騒音や振動が酷くなること、またタイヤの接地面積が小さくなることから、路面の状況や運転の仕方によっては、かえって事故を誘発すると指摘する専門家もいることです。

個人的には、スタッドレスタイヤは装着必須、タイヤチェーンとスコップおよび脱出ヘルパーはマイカーのトランクルームに常備…というルールでも良いのではないかと思いますが、貴社の所在地の降雪量や通勤ルート等に応じてご判断ください。

■冬季運転講習会も催行すると完璧でしょう
従業員の中には、タイヤチェーンの着脱に自信がない、雪道にスタックした時の脱出方法がわからない…といった方もいるかもしれません。

そこでもし可能であれば、最寄りの自動車安全運転センターや自動車学校を利用して、冬季運転講習会を開催するといった対策もご検討ください。

■補足~会社が責任を問われる場合
原則として従業員がマイカー通勤中に起こした交通事故について、会社が法的責任を問われることはありません。ただしマイカーを業務使用させている場合に、もし事故当時の運転状況に業務性アリと判断されると、会社が使用者責任を問われる可能性があります。

また道路交通法では、一定台数の社用車を保有する事業所に対し、安全運転管理者の選任を義務付けており、社用車には業務使用させているマイカーも含まれます。

安全運転管理者の主な役割は、社内において安全運転講習会を催行したり、交通法規遵守や安全運転励行を啓発することですが、これらを怠ると、事故の相手方に対する使用者責任のみならず、従業員に対する安全配慮義務違反を問われることもありますのでご注意ください。

以上雑駁な回答となりますが、悩ましいのはタイヤチェーン装着の義務化でしょう。これは人事規定というより、タイヤチェーンの特性や運転技術の問題なので、一度、自動車安全運転センターなどの専門機関に相談してみることをお勧めします。

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/14 10:25 ID:QA-0161994

相談者より

詳細にご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2025/12/18 15:21 ID:QA-0162220大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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