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固定残業代制の基本給および固定残業の計算方法について

弊社では「30時間の固定残業制」を採用しています。
この度、給与システムの入れ替えを検討する中で、改めて給与の計算式を確認したところ、一部の計算方法に誤りがあるのではないかと感じました。

割増賃金の基礎に含まれる「資格手当等」が支給される場合、本来であれば「基本給は変わらず、手当が加わることで割増単価が上がり、その結果として固定残業代が増える」という計算になる認識です。

しかし実際には、手当が支給される際に基本給を減額する形で計算されており、不利益変更に当たるのではないかと懸念しています。
当時の担当者がおらず詳細は不明ですが、月給+手当の総額を基準に逆算し、はみ出した金額を基本給からマイナスしていると思われます。

つきましては、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
・現在の計算方法の問題点
・本来想定される計算例で問題がないか

<現在の計算例>
▼手当支給がない場合
月給:300,000円
内訳:基本給243,981円+固定残業代56,019円

▼手当支給がある場合(30,000円)
月給:330,000円
内訳:基本給238,380円+固定残業代61,620円+手当30,000円
(=330,000円におさめるため、基本給が減額されている)

<本来想定される計算例>
▼手当支給がある場合(30,000円)
月給:336,887円
内訳:基本給243,981円+固定残業代62,906円+手当30,000円
(基本給は手当支給がない場合と同額のまま)

【固定残業代の計算式】
1時間あたりの基礎賃金:1677.490円
(243,981円+30,000円)÷163.328時間
1時間あたりの割増賃金:2096.8625円
(1677.49円×1.25倍)
30時間分の固定残業代:62,906円
(2096.8625円×30時間)

【条件】
・年間所定労働日数
 245日(年間休日:120日)
・月間所定労働日数
 20.416日(245日÷12か月)
・1日の所定労働時間
 8時間
・1か月の平均所定労働時間
 163.328時間(20.416日×8時間)

投稿日:2025/12/05 16:08 ID:QA-0161633

soumukaさん
東京都/不動産(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.現在の計算方法の問題点
(1) 基本給を手当支給時に減額している点
本件最大の問題は「固定残業代の計算上、手当を支給する月に基本給を減額して総額を調整している」点です。
固定残業代制度は、基本給(基礎賃金)+固定残業代=月給という構造を前提とします。
手当が増えたことにより割増単価が上がる場合でも、基本給を操作してはならず、固定残業代部分のみが増減します。
本件のように、
「総額を300,000円→330,000円に収めるために基本給を減額」
という処理を行うと、
1.労働条件の不利益変更となる可能性
2.固定残業代の内訳が労働契約上不明確になる(=無効判断リスク)
3.残業代の「適正支払い」が行われていないと評価され得る
という重大なリスクがあります。

(2) 固定残業代制度の趣旨と異なる
本来の制度趣旨は
基礎賃金 × 割増率 × 固定残業時間
で算出されるため、手当が増えると固定残業代も増える構造が自然です。
それを避けるために基本給を減らすのは、制度そのものを崩してしまいます。

2.本来想定される正しい計算方法
計算は次のステップで正確です。
(1)手当支給がない場合
基本給243,981円
→ 基礎賃金:243,981円 ÷ 163.328h=1,494.0円
→ 割増:1,494×1.25=1,867.5円
→ 固定残業(30h):56,019円(※与件どおり)

(2)手当支給がある場合
(基本給は不変。手当を基礎賃金に加算するのが正しい)
基礎賃金
=(基本給243,981円+手当30,000円)÷163.328
=1,677.490円(与件どおり)
割増単価
=1,677.49×1.25
=2,096.8625円
固定残業
=2,096.8625×30h
=62,906円
よって額面は
基本給243,981円+固定残業62,906円+手当30,000円=336,887円
これは制度として極めて自然で、法令に沿っています。

3.現在の方法を続けた場合のリスク
(1)固定残業代の「明確区分性」の欠損
固定残業代制度の有効性の判例要件の一つに「明確区分性」があります。
基本給を都度操作すると、
『何が基本給で何が固定残業代か』
が不明確となり、制度が無効と判断され、全額残業代の支払いを命じられるリスクがあります。

(2)労働条件の不利益変更
手当支給月に基本給を減額することは、就業規則や雇用契約に根拠がなければ、
実質的な減給(違法)となり得ます。

4.貴社がとるべき対応案(実務)
基本給は不変とする
手当加算により基礎賃金が増えたら、固定残業代も自動的に増える仕組みに修正
就業規則・労働条件通知書の「固定残業の算定根拠」を明記
過去の誤計算分について、必要に応じて不足分の是正(労基署対応回避のため)
与システム入替のタイミングは最適な是正機会です。

5.まとめ
現在の計算方法は、
制度上の整合性に欠け
基本給の不利益変更
固定残業代の無効リスク
を生じるため、早期の是正が強く推奨されます。
正しい計算例(336,887円)は、法令・通達・判例いずれにも適合する自然な設計となっています。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/05 17:42 ID:QA-0161638

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定残業代を逆算して計算するケースではこのような事が発生します。
逆算するケースでは、固定残業代として認めないとする裁判例も出てきています。

そうはいっても、総額から計算するという場合には、
基本給は減額するけれども、総支給額は増えるといった説明をしておくことです。

また、資格手当も残業手当の計算に含める必要がありますので、
資格手当も含めて固定残業代を再計算する必要があります。

投稿日:2025/12/05 18:03 ID:QA-0161640

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

基本給の扱い

 以下、回答いたします。

(1)現在の計算方法の問題点
⇒基本給が減額されていることが問題であると認識されます。契約変更には同意が必要となります。

(2)「本来想定される計算例」で問題がないか
⇒問題ないと認識されます。

(御参考)「しっかりマスター 労働基準法 割増賃金編」(東京労働局)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
特に、3ページ目。

投稿日:2025/12/05 21:17 ID:QA-0161646

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|つきましては、以下の点についてご教示いただけますと幸いです。
|・現在の計算方法の問題点
|・本来想定される計算例で問題がないか

記載内容を拝見する限り、ご質問者様は正しい理解を持っております。

現在の計算方法は、従業員に対し、一方的には行えない不利益変更内容
となっており、本来行えるものではありません。

本来想定される計算例が正しい計算方法の考え方となります。

投稿日:2025/12/06 08:07 ID:QA-0161653

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本給と資格手当は全く別の給与内容ですので、片方の増減を理由にもう片方の金額を減らす措置については、労働条件の不利益変更に該当し原則認められません。

御社の場合ですと、固定残業代を支給されている事から手当の支給をされる事で通常よりも給与総額増となりますが、これはあくまで御社自身で導入された制度ですので、必然的な結果といえます。

従いまして、現行運用は問題がございますし、示された本来あるべき計算方法に基づき支給されるべきです。何らかの事情でどうしても給与総額を330,000円に留めたいという事でしたら、少なくとも就業規則に給与総額の維持の為基本給減となる場合がある旨定められると共に、当該計算の主旨を説明された上で原則従業員の同意を得られる事が必要といえるでしょう。

投稿日:2025/12/06 13:24 ID:QA-0161658

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速ですが最初に結論を申し上げた上で、現在の計算方法→ご提案いただいた本来想定される計算例の順に、問題点あるいは適法性を検証して参りたいと思います。

1.結論
現在の計算方法は、手当の支給時に基本給を減額しているため、労働条件の不利益変更に該当する可能性が高いです。

一方でご提案の「本来想定される計算例」は、手当が割増賃金の算定基礎に含まれる場合に、適正な単価を算出し、基本給を維持するものであり、固定残業代の法的な要件を満たす適切な計算方法であると判断されます。

2, 現在の計算方法の問題点
現在の計算方法では、手当(30,000円)が支給される際に、基本給を減額する形で固定残業代を算出し、結果として総支給額を330,000円に抑えています。この方法には、主に以下の2点の問題が考えられます。

(1).労働条件の不利益変更の可能性
手当支給の有無にかかわらず、基本給(本来は243,981円)が、手当が支給されることによって238,380円に減額されていることは、労働者にとって不利益な労働条件の変更に該当する可能性があります。

その理由は、労働条件とは原則として労働者と使用者の合意(同意)によって変更すべきものであり、今回のケースのように、実質的に基本給が減額される取り扱いが、労働者の同意なく行われていた場合は、不利益変更とみなされるからです。

(2).割増賃金算定の正確性への疑義
適正な固定残業制を導入するにあたっては、通常の労働時間の賃金にあたる部分と、時間外労働の割増賃金にあたる部分とを明確に区別できることが必要です。

ご提示の「資格手当等」が割増賃金の算定基礎に含まれる場合、その手当が支給されることで割増賃金の算定基礎となる賃金総額が増加し、その結果、時間単価および30時間分の固定残業代は本来増加すべきです。

現在の計算方法は、手当の支給を総支給額(330,000円)に収めるため、基本給を減らして固定残業代を逆算的に調整していますが、割増賃金を支払うべき部分が労働基準法にもとづき算定された額を下回らないかを検討するうえで、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することが困難となるおそれがあります。

3. 本来想定される計算例の妥当性
ご提示の「本来想定される計算例」は、資格手当が割増賃金の算定基礎に含まれるという前提のもと、労働基準法に準拠した適正な計算方法であると考えられます。

この計算方法では、基本給(243,981円)を維持し、手当(30,000円)が加わった分だけ固定残業代が増加し、結果として総支給額が増加しています。

割増賃金の算定基礎となる1時間あたりの賃金額は、月給制の場合、(基本給+算定基礎に含まれる諸手当)÷1か月の平均所定労働時間数で計算されます。

・割増賃金の算定基礎となる賃金総額
基本給(243,981円)+手当(30,000円)= 273,981円

・1時間あたりの基礎賃金
273,981円 ÷ 163.328時間(1か月の平均所定労働時間)≒1,677.490円

・1時間あたりの割増賃金額
1,677.490円 × 1.25 (割増率)≒2,096.8625円

・30時間分の固定残業代
2,096.8625円 × 30時間≒62,906円

この結果、手当支給後の月給総額は336,887円(基本給243,981円 + 固定残業代62,906円 + 手当30,000円)となり、固定残業代の金額が法定の基準を満たし、かつ基本給が不当に減額されていないため、適法な計算例として問題ないと思われます。

以上となりますが、ご質問者様の参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/08 09:33 ID:QA-0161679

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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