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休日出勤で代休を取った時の割増賃金について

休日に取引先からの急な要請で休日出勤することがあり、短時間な時は休日残業手当ということで時給の1.35倍を支給し、5時間以上の時は代休を取得することとしています。代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか。それとも、代休を与えた上で、休日残業手当1.35倍を支給するのでしょうか。教えていただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 11:27 ID:QA-0161559

ほっしーたろうさん
新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|代休取得時は休日残業手当は支給していませんが、休日ということですから
|代休を与えた上で、0.35倍分の休日手当を支給する必要があるでしょうか。

通常は上記の通りです。代休を与えた場合でも、貴社の規定で定める0.35倍分
の休日手当は支給する必要があります。
但し、貴社の規定により(社員へ優遇的な)1.35倍を支給する場合もあります。

まずは、貴社の代休取得時の給与について、どのように規定されているかを
ご確認ください。基本、法令等よりも社員有利な会社規定は全て有効です。

投稿日:2025/12/04 13:43 ID:QA-0161565

相談者より

ご指導いただきありがとうございました。参考にして検討いたします。

投稿日:2025/12/04 21:42 ID:QA-0161586参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1)所定休日に出勤した場合(法定外休日)
代休を与えれば、割増賃金(1.35倍)を支払う義務はありません。
→ 代休とは「振替休日ではなく、後日休ませるだけ」の制度ですが、所定休日労働は割増賃金の支払い義務がないためです(労基法37条は時間外・深夜・法定休日のみ)。
(2)法定休日に出勤した場合
代休を与えても、法定休日の割増(35%)は必ず支払う必要があります。
代休は「休日の振替」ではないため、代休取得によって割増賃金支払義務を消せません。

2.整理した結論
区分割増賃金の必要性支払額の考え方所定休日出勤(法定外休日)× 不要代休を与えれば割増不要。代休がなければ会社ルールにより1.35倍を支給してもよい法定休日出勤○ 必要(35%)代休付与しても35%割増は必ず支払う

3.今回のご質問への当てはめ
質問内容によれば、
休日出勤時に
「短時間 → 1.35倍支給」
「5時間以上 → 代休付与、手当なし」
という運用。
そして質問内容は次の通り。
代休取得時は休日残業手当(1.35倍)は支給していないが
休日ということで 0.35倍分の休日手当 を支給する必要があるか?
または1.35倍を支給すべきか?

4.判断
該当の“休日”が法定外休日(=所定休日)であるなら
0.35倍も、1.35倍も、いずれも支払い義務はありません。
代休を付与した時点で、労基法上の義務はゼロです。
なぜ所定休日なら割増が不要なのか(法的根拠)
労働基準法37条が割増賃金を義務づけているのは以下のみ:

時間外(法定労働時間超)
深夜
法定休日労働(1日最低1回の休日)
よって、
法定休日でなければ割増は不要です。
御社が任意に「休日残業手当1.35倍」を運用しているだけであり、
代休付与日により勤務が相殺されるため、支給義務はありません。
もし“法定休日”だった場合は?
法定休日労働 → 35%割増は必須
代休は「休日の振替」ではないため割増免除にはならない
(※振替休日にして事前に振り替えれば割増不要だが、今回のケースとは別)

5.実務アドバイス
休日区分(法定休日/所定休日)を明確化
就業規則・勤務カレンダーで明示すること。
代休制度と振替休日制度は別物
→ 割増免除を目的とする場合は「振替休日」を前日までに行う必要あり(安衛則等の解釈含む)。
運用ルールの合理性を整える
短時間1.35倍、長時間代休(手当なし)は社員から不公平感が出やすい
労使協定で“短時間でも代休付与”などの一元化も検討価値あり

6.まとめ
所定休日の出勤で代休を与える場合、割増(0.35倍・1.35倍)は一切不要です。
法定休日であれば代休を与えても35%は必須。
実務上、御社の運用は「法定休日でない限り」法的問題ありません。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/04 15:59 ID:QA-0161566

相談者より

詳しくご指導いただきありがとうございました

投稿日:2025/12/08 10:52 ID:QA-0161691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日残業手当を1.35倍としているのでしたら、
1.35倍を支給したうえで、
代休取得日について欠勤控除となります。

休日勤務時間と欠勤した日の所定労働時間が同じであれば、
(1.35倍×休日勤務時間)-(通常単価×欠勤控除時間)=0.35×休日勤務時間となります。

投稿日:2025/12/04 16:12 ID:QA-0161569

相談者より

ご指導いただきありがとうございました

投稿日:2025/12/08 10:52 ID:QA-0161692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

情報提供

 以下、「法定休日」関し情報提供いたします。

リーフレット「事業主のみなさまへ 代休・休日の振替の適正運用について」(群馬労働局 高崎労働基準監督署)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/002035208.pdf

■賃金の支払い
代休:休日労働になるため3割5分の割増賃金が必要
ただし、同一算定対象期間内で代休を取得した場合には、休日労働135%のうち100%の部分は差し引くことは可能(完全月給制の場合を除く)
(例)法定休日:日曜日
賃金締切日:末日、週の起算日:日曜日
7/15(日)出勤(+135%)
7/17(火)代休(-100%)
⇒ +35%の賃金支払いとすることは可能

投稿日:2025/12/04 18:17 ID:QA-0161574

相談者より

ご指導いただきありがとうございました

投稿日:2025/12/08 10:53 ID:QA-0161693大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日労働をさせた場合、代わりに休みを与えても「休日に労働させた」ということに変わりはないため、割増賃金の支払いは必要です.

ですが、割増賃金を支払うことで休日労働への対応は終了します。

したがって、代休を付与するか否かは当事者の自由です。

代休を付与するとした場合、同一の賃金計算期間内であれば、結果的には35%の割増賃金を支払えばよいということになりますが、法律上は、①休日出勤日賃金の135%を支払う。②代休日賃金の100%を控除する、つまり、+135%-100%=35% という計算が行われていることになります。

一方で、賃金計算期間が異なる場合は、休日出勤させた日の属する賃金計算期間で135%を支払い、代休となった日の属する賃金計算期間で、100%を控除するということになります。

投稿日:2025/12/05 07:47 ID:QA-0161590

相談者より

ご指導いただきありがとうございました

投稿日:2025/12/08 10:53 ID:QA-0161694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週1回の法定休日に勤務された場合ですと、代休を付与される義務までは生じませんが、0.35倍の休日割増賃金支給は代休の有無に関係なく支給が必要とされます。一方、振替休日を付与される場合ですと、原則として休日割増賃金も支給不要となります。

従いまして、代休で運用される場合ですと、休日残業手当を一切支払わないというのは違法な措置になりますので注意が必要です。

投稿日:2025/12/05 22:46 ID:QA-0161648

相談者より

ご指導いただきありがとうございました

投稿日:2025/12/08 10:54 ID:QA-0161695大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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