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育児休業中の従業員への現物支給に伴う年末調整について

弊社では、年に数回、食品の現物支給(5,000円程度)を行っており、
その都度、給与で課税処理を行っています。

今年も、12月に食品の現物支給が行われるのですが、
7月から育児休業を取得している従業員への支給も予定しており、
12月給与で課税処理を行うつもりです。

この従業員には少額ではありますが、賞与が支給される予定です。
(給与と賞与の支給日は同日)

この場合、年末調整は12月給与で行うべきでしょうか。

過去、育休中で、12月給与の支給がなく(現物給与もなし)、
同日支給の賞与で年末調整を行っていましたが、
今回は、現物支給分の12月給与の課税処理が発生するため、悩んでおります。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 14:38 ID:QA-0161513

shimanaさん
岩手県/その他金融(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与を年末調整に反映する必要がありますので、

賞与年末調整、あるいは単独年末調整を行い1月の給与で調整が妥当でしょう。

投稿日:2025/12/03 16:24 ID:QA-0161519

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2025/12/04 09:04 ID:QA-0161551参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

給与・賞与、どちらで年末調整をしても構いませんが、
以下の処理の順番は守る必要がございます。

給与(又は賞与)確定後、賞与(又は給与)で年末調整を行う。

つまり、どちらが先でも良いのですが、先に確定させた情報も反映した上で、
後で計算を行う方で年末調整を行う必要がございます。

もし、計算処理に給与計算ソフトを利用されているのであれば、一度、
システムベンダー会社へご相談いただくことも良いかと存じます。

投稿日:2025/12/03 16:32 ID:QA-0161522

相談者より

ご回答ありがとうございます。
システムの方も確認しながら進めたいと思います。

投稿日:2025/12/04 09:03 ID:QA-0161550大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
今回の従業員は「12月分の給与(現物支給5,000円の課税処理がある)」+「12月賞与(少額だが支給予定)」が同日に支払われるため、年末調整は『12月給与』で行うのが原則で適切です。

2.理由・根拠
(1)年末調整は「最後に支払う給与」で行うのが原則
国税庁は、年末調整について以下のように整理しています:
年末調整は、その年の最後に支払う給与について行う(源泉徴収制度上の原則)
「給与」に該当すれば、現物支給のみであっても給与支払ありとみなす
(現物給与も課税対象であるため)
→ 今回:12月に現物給与5,000円を支給 → 12月分給与が「支払われた」とみなされる。
よって、その12月給与が「最後の給与」になり年末調整を行うべき対象となります。
(2)過去に賞与で年末調整したケースとの違い
<過去ケース>
育休中で全く給与支給なし(現物支給もなし)
12月に支給された唯一の「給与等」は 賞与のみ → その賞与で年末調整
<今回のケース>
現物支給により「給与支払」が発生
同日に賞与支給があっても、給与の方が年末調整の基本対象になる
→ 過去と今回では条件が異なり、今回の方が「給与支払あり」のため扱いが変わります。
(3) 給与と賞与が同日支給される場合の年末調整の場所
国税庁運用では、
給与と賞与の双方を同日に支払う場合、
給与側で年末調整を行う
その後、賞与に対して年末調整結果との差額精算を行う
という流れが通常の処理です。
→ 12月給与で年末調整 → 賞与は年末調整後の税額を反映して再計算
となります。
(4) 現物支給が5,000円と少額でも「給与支給あり」になる
現物支給は金銭支給と同様に給与として源泉徴収対象になります。
たとえ金額が少なくても
育休中でも
「給与が支給された」という事実がある以上、年末調整を実施すべき給与に該当します。
・実務上の整理(推奨フロー)
12月現物支給5,000円を給与として課税処理
12月給与(現物給与)で年末調整実施
同日支給の賞与について
 → 年末調整後の税額を反映させて賞与源泉税を計算
年末調整結果を給与明細と源泉徴収票に反映

3.まとめ(最終判断)
年末調整は「12月給与(現物支給)」で行うのが正解です。
理由
現物支給=給与支給とみなされる
その給与が「年内最後の給与」に該当
過去ケースと違い、今回は給与支給があるため賞与での実施は原則不可
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 16:43 ID:QA-0161524

相談者より

詳細にありがとうございます。
過去のケースと比較していただきながらのご回答で大変参考になりました。
12月給与で年末調整を行いたいと思います。

投稿日:2025/12/04 09:02 ID:QA-0161549大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現物支給であっても給与である事に変わりございませんので、給与分も含めて行われるのが妥当といえるでしょう。

詳細については、税務の専門家である税理士に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/12/03 21:57 ID:QA-0161541

相談者より

ご回答ありがとうございます。
12月給与で調整することで進めたいと思います。

投稿日:2025/12/04 08:59 ID:QA-0161548大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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