パート社員が育休期間後保育所がみつからず2歳に到達した場合
弊社では育休を2歳まで取得できる規定になっています。この度育休を取得しているパート社員が、保育所が見つからずに2歳に到達しました。雇用契約は1年ごとに行っており、現在の雇用契約終了日が半年後になっています。
この場合、2歳に到達した地点で退職扱いになりますでしょうか?それとも、雇用契約終了日まで休職扱いになりますでしょうか?
投稿日:2025/12/02 09:39 ID:QA-0161381
- 人事労務担当Wさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
前提、貴社の規定に従った対応となります。
育休は2歳迄の規定があるのであれば、2歳に達した後、
社員は復職する必要があります。2歳以降の育休は不可です。
しかし事情からして、復職できないのであれば、本人と話し合いの上、
自己都合退職・解雇も可能です。まずは本人の希望等、話し合いが必要です。
但し、パート社員であっても、契約期間の途中で解雇するためには、やむを
得ない事由が必要です。単に復職できないという理由だけでは、解雇権の濫用
とみなされるリスクが残されている状態です。特に本人が自己都合退職を全く
望まない場合は、トラブルに発展する可能性も高くございます。
労務リスクを最大限回避するのであれば、社員の希望に寄り添った以下の対応
を行い、雇用契約終了日をもって雇い止めとするのが安全な対応ではあります。
|雇用契約終了日まで休職扱いになりますでしょうか?
投稿日:2025/12/02 10:26 ID:QA-0161390
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
育児休業期間は「原則2歳まで」で終了しますが、
2歳到達=自動退職にはなりません。
育休終了後は、
就業規則に「育休後の措置(休職扱い等)」が定められていない限り、原則として“復職義務が発生”
復職できない状態(保育所不承諾など)で就労できない場合は、
→ 本人の申出による休職
→ あるいは無断欠勤となることを避けるため会社が特別休職として扱う
など、就業規則や労使間の合意によって処理する必要があります。
つまり、
2歳で育休が終了するだけで、雇用契約自体は存続します。
2.詳細解説
(1) 育児休業は「2歳」で終了(育児・介護休業法5条の2)
会社側の規定が「2歳まで」なら、
2歳の誕生日の前日で育休は終了です。
→ ただし 2歳到達=退職扱いにはなりません。
育休はあくまで「休業」であり、終了=復職義務が再開するだけです。
(2) 育休終了後は「復職義務」が基本(労働契約は続く)
育休は雇用関係を維持したまま取得する制度であり、
育休終了後は 元の労働条件で働く義務が再度生じます。
したがって、
雇用契約の終了日が半年後なら
→ 雇用契約は残り半年間有効
従業員本人に「就労できる状態であること」が原則
となります。
(3) 保育所が確保できない=就労できない場合の扱い
「保育所に入れないため働けない」状態は、
法律上は“育児休業の要件に該当する期間を過ぎている”ため、
会社は育休延長を認める必要はありません。
しかし、育休終了直後に出勤できないからといって、
即時退職扱いは不当・無効になる可能性が高いため避けるべきです。
▼ 実務上の選択肢(会社側が選ぶ)
(1)本人希望の特別休職を設定(最も無難)
有給無
社会保険は在籍中の扱い
就業規則に「育児のための休職」の規定があればそれを適用
なければ個別合意
(2)年休消化、短時間勤務で復職可能かを協議する
週1日~2日でも対応できるか確認
パート社員で労働義務が低い場合は特に検討しやすい
(3) 復職困難が長期化する場合は、本人からの“自己都合退職”の申出により退職
※会社から退職扱いにするのは不可(解雇に該当)
(4)育休終了=雇用契約終了ではない
育休終了はあくまで「制度が終わるだけ」。
雇用契約の存続とは無関係です。
雇用契約(1年更新)が半年残っているのであれば、
契約期間中は雇用継続が大前提となります。
会社側が一方的に
「育休が終わったから退職扱い」
とすることは 解雇扱いとなり、
解雇理由として「保育所が見つからない」は法的に正当化できません。
(5) 定期雇用契約(有期契約)でも同じ
パート社員が有期契約であっても、
契約期間満了までは雇用関係が続きます。
育休終了後に“就労できない状態”は本人の事情ではありますが、
契約満了前に会社が終了させることは解雇にあたります。
3.実務対応(おすすめ)
・ 会社側の最善対応
育休終了日の2週間前〜終了直後に面談
復職可否・勤務可能日数を確認
出勤が難しい場合は
→ 本人希望により特別休職にする(書面化)
社会保険・雇用保険の取扱いを説明
契約更新時(半年後)に合意に基づき更新可否を判断
(※不更新理由の客観性が必須)
4.まとめ
育休終了=退職ではない
育休は2歳で終了しても 雇用契約は残りの期間継続
出勤できない場合は
→ 特別休職(個別合意)が最も現実的
会社が一方的に退職扱いにするのは 違法リスク大
契約更新判断は半年後の「契約満了時」に行うのが適法
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/02 11:00 ID:QA-0161398
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業期間が過ぎた時点で自動的に退職扱いとまではなりません。
すなわち、休業終了の際に職場復帰されるか否かについて当人に確認が必要です。仮に復帰が出来ないという事でしたら、契約期間満了を待たずに退職扱いが可能になります。
投稿日:2025/12/02 11:14 ID:QA-0161401
プロフェッショナルからの回答
対応
自動的に解雇が成立する訳ではないので、あくまで話し合いがベースです。
当人が貴重な人材であれば、特別な休職制度など設置して、いつまでも待つようなことを制度化もできます。
解雇関係は、一方的に進めて得することはまずありませんので、必ず手間と時間をかけて合意を目指しましょう。
投稿日:2025/12/02 13:14 ID:QA-0161414
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2歳に到達した時点で、復職してくださいといえます。
有休等あれば、有休使用し、認可外保育園などを探してもらうかですが、
復職が、難しい場合には、その時点で、自己都合退職ということになります。
投稿日:2025/12/02 15:09 ID:QA-0161435
プロフェッショナルからの回答
やむを得ない事由
以下、回答いたします。
(1)当該労働者は、2歳到達後、労働契約に則り、労務を提供する必要があります。これが困難な場合には、例えば、1)労働者が自ら退職を選ぶ(自主退職)、2)「契約満了日まで」を含め、退職の猶予期間について労使で話し合う(合意退職)、3)使用者が労働者を解雇する、ことが考えられます。
(2)契約期間の中途であるため、1)については労働者の「やむを得ない事由」(民法628条)、3)については使用者の「やむを得ない事由」(労働契約法第17条)が必須であると認識されます。
そして、「保育所が見つからないこと」は前者の「やむを得ない事由」に該当し得るように思われる一方で、後者の「やむを得ない事由」については単に「現時点で労務の提供がないこと」に止まらず、期間の満了まで雇用を継続することが不当であるとする重大な理由が求められるものと考えられます。
投稿日:2025/12/02 20:36 ID:QA-0161470
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2歳に到達した時点で自動的に退職扱いとなるわけではございません。
まずは復職を求め、それが不可能ということであれば、双方合意のうえでの退職ということで進めていけばよろしいでしょう。
投稿日:2025/12/03 09:11 ID:QA-0161491
相談者より
簡潔なご回答ありがとうございます。本人と連絡をとり、今度について話し合おうと思います。ありがとうございました。
投稿日:2025/12/03 16:46 ID:QA-0161526大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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