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育児休業取得による社会保険料の免除(賞与分)について

賞与についての社会保険料免除について以下2点お伺いしたく存じます。


賞与から社会保険料が免除される要件について、「賞与を支払った月の末日を含んだ連続した1か月を超える育児休業等を取得した場合。1か月を超えるかは暦日で判断し、土日等の休日も期間に含む。」とありますが、以下の期間で休業をした場合、この要件に該当しますでしょうか?

賞与支払い日
2025/12/5
取得期間
2025/12/1~2025/12/31

所感としては、上記期間は
「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと考えます。


同じく「暦日」の定義について、具体的に”●日”という法則はあるのでしょうか?
当然ながら月によって1カ月間の日数は異なっており、
月の途中から次月の途中まで休業した場合を想定すると、「1カ月を超える暦日」の判断基準が分からず、ご教示頂けると幸いです。

(例)
2025/2/10~2025/3/9
=29日間
=2月の日数(28日)を”暦日”と考えると「1カ月を超える」となる?

投稿日:2025/11/27 17:24 ID:QA-0161230

D060706さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおり1ヵ月を超えてませんので、免除要件には該当しません。
  1ヵ月を超えるとは、12/1~1/1まで育休を取得する必要があります。

2.2/10~育休でしたら、1ヵ月の満了日が3/9になりますので、
  3/10まで育休を取得する必要があります。

投稿日:2025/11/27 18:06 ID:QA-0161233

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/11/28 09:44 ID:QA-0161246大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
(1) 2025/12/1〜12/31 の休業は 「ちょうど1か月」であり “1か月を超える” に該当せず、賞与の保険料免除にはならない。
(2)「暦日」=連続する日数そのもの(休日を含む)でカウントし、
1か月=各月の実際の日数(28日・29日・30日・31日)
→ その日数を超えた場合にのみ免除対象。
例)
2025/2/10〜3/9(29日間)
→ 2月は28日なので 28日を超えている(=29日)→免除要件を満たす

2.根拠(法令・通達)
・根拠条文
健康保険法施行令26条2項
厚生年金保険法施行令50条4項
(趣旨は同じ)
・厚労省通知
令和4年10月1日改正関係
「育児休業等期間中の保険料免除の取扱いについて」(令和4年3月30日保保発0330第1号)
休業期間が「連続した1か月を超えるか否か」は、
暦日による連続日数で判断する。
1か月の期間は その月の暦日数をいう。

(1)賞与支給日:2025/12/5
休業:2025/12/1〜12/31
連続日数:31日間
12月の暦日:31日
→ “1か月(31日)ちょうど” であり、「1か月超」ではない。
したがって、
賞与にかかる保険料免除の要件は満たさない。(ご質問者様のご所感で正しいです。)
(2) 「1か月を超える」暦日の判断基準
・基本ルール
「1か月を超える」=
 その月の暦日(その月の日数)を超える連続日数
月暦日数1月31日2月28日(うるう年は29日)3月31日4月30日5月31日6月30日7月31日8月31日9月30日10月31日11月30日12月31日
したがって、
「暦日」の基準は固定した“〇日”ではなく、
休業開始月の暦日数によって変動することになります。

(2)の例
<例>2025/2/10〜2025/3/9
期間:29日間
2025年2月:28日(平年)
→ 29日 > 28日
→ 「1か月を超える」休業に該当
→ 賞与月にこの休業が存在すれば免除対象
※仮に 2024年(うるう年)であれば
2月29日 → 「1か月(29日)ちょうど」扱いなので超えない。

3.月をまたいだ場合の実務判定式
・判定式
休業開始「〇月」の暦日数(A)と
実際の連続休業日数(B)を比較する。
B =(休業終了日 − 休業開始日)+ 1日
A =休業開始月の暦日数
B > A なら「1か月を超える」
・注意点
必ず 休業開始月の暦日数で判定する
(終了月の暦日ではないことに注意)
月末に賞与支給があっても、判定は 休業期間そのもので決める。

4.実務で迷いやすいケース(補足)
(1)月末のみ休業しても免除になるか?
→ ならない。
必ず 連続した1か月超 が必要。
(2)休業が月をまたぐケース
例)2025/1/20〜2025/2/25
連続37日間
1月の暦日数は31日
→ 37 > 31 → “1か月超” → 免除可
(3)産後パパ育休等で分割取得
→ 分割それぞれを通算せず、
 各「連続した休業期間」ごとに判定。

5.まとめ
項目回答
(1)12/1〜12/31 の休業は賞与免除になるか× 不可(31日=12月の暦日31日 → 超えない)
(2)「1か月を超える」暦日とは?休業開始月の暦日数を超える連続日数のこと例 2025/2/10〜3/929日間 > 2月28日 → “1か月超”
以上です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/27 18:15 ID:QA-0161234

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/11/28 09:18 ID:QA-0161243大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|「1カ月ちょうど」であり「1カ月を超える」要件には当たらないと
|考えます。

↓ ↓ ↓
ご認識の通りです。よって、社会保険料免除の対象外です。


|同じく「暦日」の定義について、具体的に〇日という法則はあるので
|しょうか?

↓ ↓ ↓
具体的に〇日という法則はありません。
社会保険料の免除要件でいう1か月を超えるかの判断は、民法の期間計算
の規定を適用します。

具体的には、期間を計算する起点(育児休業開始日)の翌月における、
同じ日付(応当日)の前日が、1か月の満了日となります。
例として、12月1日開始であれば、1月1日の前日、12月31日迄が、
1か月ちょうどとなります。

また、起算日が月の末日など、翌月に応当日が存在しない場合、
期間は、その月の末日で満了します。
例として、1月31日開始であれば、2月30日は存在しませんので、
2月末日の2月28日迄が、1か月ちょうどとなります。

投稿日:2025/11/27 18:17 ID:QA-0161235

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今後の参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/11/28 09:44 ID:QA-0161245大変参考になった

回答が参考になった 0

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