みなし残業について
	いつもお世話になっております。
 質問ですが、
 
 当社では 月30時間分のみなし残業代(125%)を支給しております。
 みなし残業の30時間の中には、30時間分の残業代、平日深夜、休日、休日深夜の分も全て含む形になっております。
 
 休日や休日深夜の勤務を行わせた場合に、上記みなし残業代以外の支給を行う必要があるのでしょうか。
 
 ご回答お願い致します。    
投稿日:2009/05/15 13:58 ID:QA-0016081
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
必要支給額が「みなし残業手当額」に収まるかがポイント
                ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
 
 いわゆる「みなし残業手当」は法定の仕組みではありませんが、行政通達によって、そのような運用もできるとされているものです。
 従って、少なくとも、残業時間を正確に管理し法定レベル以上の割増率によって残業手当の計算を毎月行っていかなければなりません。
 その結果、実時間によって算定された残業手当必要額が、(※深夜・休日分を含めて)「みなし残業代」を上回った場合には、当然にその差額を追加支給する必要があります。
 
 ご参考まで。                
投稿日:2009/05/15 14:11 ID:QA-0016082
相談者より
投稿日:2009/05/15 14:11 ID:QA-0036299大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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