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養育両立支援休暇

いつも参考にさせていただいております。

今更なのですが、2025年10月の育児・介護休業法改正における施策の中の、養育両立支援休暇についてご教示ください。
2025年10月改正の中の施策として①始業時刻開始等の変更、②テレワーク等、③保育施設設置等、④養育両立支援休暇、⑤短時間勤務制度、のうち、当社では、④と⑤を採用しています。
5つのうち、①~④の4つはフルタイムで柔軟な働き方を実現するための措置となっていると思いますが、④養育両立支援休暇はフルタイムで柔軟な働き方を実現するための措置ということで、法令上、短時間勤務者(1日6時間や7時間勤務者など)は対象外となっていますでしょうか(当社として除外するということではなく、法令上対象外となっているか)。
私の認識としては、労使協定で除外された週2日以下勤務の従業員などを除けば、基本的にフルタイム、短時間に限らず全従業員対象とすると認識しておりますが、どこかで対象外となるような記述を見かけた気がするためのご質問です。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/13 11:52 ID:QA-0160597

総務人さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下のご認識は正しいです。

|私の認識としては、労使協定で除外された週2日以下勤務の従業員などを除け
|ば、基本的にフルタイム、短時間に限らず全従業員対象とすると認識しており
|ます

法令上、短時間勤務者が養育両立支援休暇の対象から外れるのは、
週の所定労働日数が2日以下の場合に労使協定により除外されるときのみです。
原則として全従業員が対象となり得るという認識で問題ありません。

投稿日:2025/11/14 11:13 ID:QA-0160644

相談者より

ありがとうございました。
安心いたしました。

投稿日:2025/11/17 08:24 ID:QA-0160735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
養育両立支援休暇は、フルタイム限定措置ではありません。
短時間勤務者も含め、「原則としてすべての労働者」が対象となります。
除外されるのは、
・労使協定により除外できる(1)(2)の者のみであり、
短時間勤務者(1日6時間/7時間)を法令上自動的に対象外とする規定はありません。

2.除外できる労働者(法令で限定)
労使協定で除外可能な者は以下の「典型的な5類型(法律で規定)」であり、
これは他の制度(子の看護休暇、育介法の一部)とも共通する枠組みです。
・週所定労働日数が2日以下の者
・雇用期間1年未満の者
・1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
・勤続期間が1年未満の者(制度により例外あり)
・日雇い労働者
→この中に「短時間勤務者」という概念はありません。
なぜ「短時間勤務者は対象外」という誤解が生じやすいのか?
理由は、今回の施策((1)〜(5))のうち(1)〜(3)は基本的に「フルタイム勤務者向けの柔軟な働き方」制度であるためです。
(1)始業時刻変更
→ 実質フルタイム勤務者を念頭に設計
(2)テレワーク
→ 通常フルタイム想定
(3)保育施設設置
→ 勤務時間8時間前提のことが多い
(5)短時間勤務制度
→ これは逆に「短時間勤務者」自身のための制度
この流れの中で、
(4)養育両立支援休暇も「フルタイム柔軟化施策では?」
短時間勤務者は対象外?
という誤認が生じたものと思われます。

3.法令(指針案)での明記内容
厚労省の資料案では、養育両立支援休暇の対象者は「労働者」とされており、
フルタイム・短時間の区別はありません。
・根拠
法律本文では「労働者」とのみ規定
施行規則・指針(案)でも除外対象は前述の「5類型」に限定
“短時間勤務者を法令上除外する”規定はどこにも記載なし
(1)実務上の重要ポイント
・フルタイムも短時間勤務者も同一の対象
・時間単位で取得できる
・取得目的は「保育所・学校行事、看病、育児との両立のための臨時的な休暇」等
(2)時間数の付与は「労働時間比例」ではなく会社制度で設定
・1日何時間与えるか
・年間の取得可能日数
などは就業規則で定める
(短時間勤務者に対して減らすかどうかは企業判断)
(3)ただし短時間勤務者も「労使協定で除外可能な者」に該当しなければ対象
週2日以下の者は除外可能
→ これを見て「短時間=対象外?」と混同されることはあり得る

4.最終結論
制度2025/10改正による対象者フルタイム限定?
(1)始業時刻変更労働者(フルタイム想定)△(フルタイム中心)
(2)テレワーク労働者(フルタイム想定)△
(3)保育施設設置等全従業員○
(4)養育両立支援休暇全従業員(除外類型のみ除外可)×(短時間勤務者も対象)
(5)短時間勤務制度子が3歳未満の者(全員)○
→養育両立支援休暇=短時間勤務者も対象(法令上の除外規定なし)
御社のご認識
「労使協定で除外された週2日以下勤務者以外は、フルタイム・短時間問わず対象」
これは完全に正しい判断です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/14 13:42 ID:QA-0160664

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/11/17 08:25 ID:QA-0160736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

柔軟な働き方実現措置の適用除外となるのは、
日雇い労働者と
労使協定締結による1年未満の労働者、週2日以下の労働者のみです。

よって、上記以外の短時間勤務者(1日6時間や7時間勤務者など)
。パート、有期雇用者等も対象となります。

投稿日:2025/11/14 17:23 ID:QA-0160697

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/17 08:26 ID:QA-0160737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に対象外とされる法的定め等はございません。

従いまして、ご認識の通り労使協定締結による除外をされていない限り、短時間勤務者にも適用可能になります。

投稿日:2025/11/14 19:01 ID:QA-0160705

相談者より

ありがとうございます。
大変参考になりました。
お忙しいところ、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/17 08:28 ID:QA-0160738大変参考になった

回答が参考になった 0

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