深夜勤務時の翌日休暇について
いつも参考にさせていただいております。
稀に深夜勤務が発生します。
翌日の休暇について下記何点かのパターンご教示いただきたく存じます。
①夕方5時~翌日2時まで勤務の場合、翌日有給の特別休暇となる
②午後1時~午後10時まで勤務の場合、翌日有給の特別休暇になりますか
③深夜0時~深夜5時までの場合、翌日休暇になりますが深夜から出勤となるため前日は欠勤か有給休暇になりますか
④深夜における翌日休暇付与は、午後10時~翌日5時までの認識で間違えございませんか。
⑤一日短時間だけ深夜勤務した場合、翌日給の特別休暇になりますか
全て深夜手当はあります。どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/06/19 10:38 ID:QA-0094395
- kuroboboさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有給の特別休暇につきましては法令で定められているものではございませんので、御社就業規則の定めに基づき運用されるものになります。
従いまして、①②共に休暇を与える義務はなく、休暇規定の内容に沿って御社自身で決められるべき事柄になります。但し、①の場合ですと翌日も一部勤務されていることから仮にその日の日勤を休みにされるとしましても、丸1日の休暇を与えた事にはならず、あくまで一部休業という扱いになります。
③につきましても翌日休暇とする義務まではございません。その上で、仮にその日の日勤を休みにされますと、先の説明の通り正式の休暇にはなりえませんので、有給の一部休業扱いとされるのが妥当といえます。
④につきましては、深夜割増賃金の発生する時間帯はその通りですが、休暇の単位とは全く関係ございません。正式な休暇の単位とは、勤務された時間が何時間であれ、あくまで暦日単位(0時~24時)となります。
⑤につきましては、①②と同様に会社側で決められるべき事柄です。
投稿日:2020/06/20 18:06 ID:QA-0094417
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/07/07 12:16 ID:QA-0094877大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休日(年次有給休暇も同じ)は必ず暦日単位(0時~24時)で与えるのが原則です。
①勤務明けの日はすでに24時間を切っており、休暇を与えるのであれば、翌日の24時間を与えなければならないということになります。
②翌日を特別休暇にする必要はありません。
③の場合も①と同じく休暇を与えるのであれば、その日の翌日になりますが、前日に欠勤するか否か、あるいは労働者が有給休暇を取得するか否かは、別の問題です。
④休暇はあくまで暦日単位で与えるのが原則、午後10時~翌日5時まで働いたからといって、休暇まで同じ時間帯でなければならないといった発想は労基法にはありません。
⑤特別休暇を与える必要はありません。
投稿日:2020/06/23 13:48 ID:QA-0094483
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2020/07/07 12:17 ID:QA-0094878大変参考になった
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