1ヶ月単位の変形労働時間制について
お世話になります。
この度、標題の変形労働時間制について、導入検討を進めております。それあたり、運用ルールを定めるべく各種資料や判例・通達など確認しておりますが、”どのような変更条項があれば、適法に変形期間中において各日・各週の労働時間を変更できるか”についてお知恵をお借りしたく存じます。
原則論としては、天災事変や基幹的なシステム、機器の故障などやむを得ない事情があった場合以外は変更が不可と認識しておりますが、現実の事業運営においては、屋外での業務の場合に天候要因によって業務予定を変更する場合などいくつかのケースで変更できればより運用が担保しやすいと考えております。
もちろん、可能な限り早め、少なくとも前営業日までに労働者本人にきちんと理解できる理由で説明の上で変更することは大前提です。
勝手なお尋ねで恐縮ですがもしご教示いただける事項ございましたら何卒宜しく御願いいたします。
投稿日:2009/05/13 19:03 ID:QA-0016055
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
変形労働時間制につきましては、法定労働時間の原則から外れることで労働者の負担も重くなりますので、ご認識の通り原則としまして事前に定めた労働日及び労働時間自体の変更は不可能といえます。
文面にございます「屋外での業務の場合に天候要因によって業務予定を変更する場合などいくつかのケースで変更できればより運用が担保しやすい」件につきましても、天候が変わることは通常起こりうることですので、何十年に一度あるかないかといった天災事変等と同様に扱う事が出来ないことは明白でしょう。
仮にそうした事情により変更を行なえることを必要ないし前提とされるならば、当初から変形労働時間制の主旨に沿わないものといえますので、法令遵守の観点からもこの度の導入は見送られるべきといえます。
投稿日:2009/05/13 20:13 ID:QA-0016060
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