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退職後再入社した者の有給休暇

弊社ではこの3月末に契約社員の雇止めを行いましたが、
その後一部生産ラインの再稼動ということとなり、それに伴い、
何名かと新たに雇用契約を締結します。
1か月と少しの空白期間がありますので、年次有給休暇付与に
際しての勤続年数には、この3月末までの勤続年数は通算しなくて
よいという考え方に間違いはないでしょうか?

投稿日:2009/05/07 16:46 ID:QA-0015982

*****さん
大阪府/化学(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

契約社員の年休の件ですが、一度完全に雇用契約を終了した場合ですと、法的にはその時点で残年休の権利は消滅しますので改めて雇用契約を締結する際に通算する義務まではございません。

しかしながら、通常であれば雇止めの際に契約社員側から残年休に関して請求がなされ、その時点で何らかの解決が行なわれているはずの問題ではと思われますがいかがでしょうか‥

仮にその際、在籍中に消化可能であったにも関わらず単に会社事情で与えなかったとしますと問題が残ります。

またそうでなかったとしましても明確な事情説明や確認が出来ていなかった場合には、文面内容より極めて継続雇用に近い実態といえますので、(恐らくは)会社事情による雇止めであった事及び従業員との信頼関係等を考慮しますと、今回に限っては通算を認めるといった配慮をなされる方が望ましいというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/05/07 19:30 ID:QA-0015983

相談者より

先程の追加質問、表現が少しおかしかったです。
「雇止めの通知をしてから、契約期間満了まで一時帰休と
しましたので、残年休を消化しなかった方が大半です。」でした。

投稿日:2009/05/08 08:32 ID:QA-0036264大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂きまして感謝しております。

御社の場合、一時帰休、つまり休業を実施されていた為年休取得が出来なかったのですね‥ 事情がよく分かりました。

そうなりますとご認識の通り法的義務はないですが、道義的にはやはり復活及び通算される方が望ましいものといえますね‥ その点に関しましては先の回答内容の通りです。

但し、実施する場合には、あくまで特別な事情を考慮した今回に限っての措置であることを契約社員に説明されておくべきでしょう。

投稿日:2009/05/08 10:10 ID:QA-0015987

相談者より

 

投稿日:2009/05/08 10:10 ID:QA-0036265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規雇用契約に際しての前契約歴への配慮

■有期契約の不更改(雇止め)の手続きに関して不備がなければ、新しい雇用契約の締結に際して、過去の契約暦に就き、格別の道義的配慮は不要だと思います。
■前契約満了時における未取得有休は、会社側事由(一時帰休)により発生したものと判断される限りにおいて新契約で加算付与されるのは妥当だと思いますが、前契約の終期と新契約始期の期間が短いということは、法的にも、道義的にも、勤続年数の通算には結び付ける根拠は乏しいと考えます。

投稿日:2009/05/09 13:45 ID:QA-0015995

相談者より

ありがとうございます。
契約書上で、更新に関しては「更新をすることがある」と
しておりますし、一ヶ月以上前に通知しておりますし、
雇止めに関する不備はないものと考えております。
一時帰休中は、満額支給しておりますし、未取得有休に
関しましても、特段の配慮は不要ではないかと考えております。

投稿日:2009/05/11 08:49 ID:QA-0036271大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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