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契約社員の契約満了予告について

当社では契約社員に対する契約満了の予告を満了日の30日前までに行う、と雇用契約書に記載していますが、対象者の有給休暇が残り30日では消化できない場合があります。
この場合、満了の予告は有給休暇を完全に消化できる日数を逆算して行う必要はありますでしょうか?又契約書の記載内容も30日前ではなく、「有給休暇を完全消化しうる日数残をもって通告」などとする必要はありますでしょうか?
ちなみに当社ではクリエイティブ系の社員などで年俸契約を長期に繰り返しているものがおり、有休残が20日(=月間の所定内日数)
を越えるケースも珍しくありません。
ご教示のほど、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2009/04/27 10:30 ID:QA-0015919

*****さん
愛知県/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇い止めによる年次有給休暇の未消化分に関するご質問の件ですが、法令上ではこうした年休消化も考慮に含めた日数分の雇い止め予告までは義務付けられておりません。

しかしながら、直ちに法令違反とはいえないとしましても、30日以上も年休が残っているケースが珍しくないとなりますと、
・更新を重ねてきている契約社員の方が多い
・会社が普段からの年休消化を促していない
といったことからも、人事管理上問題が多い状況であることには違いありません。

また更新回数が多くなればなるほど継続雇用の期待も強まりますし、年休の件とは別に雇い止め自体の有効性を巡るトラブルに繋がることにもなりかねません。

従いまして、状況に応じ労働者が要求した場合には退職時未消化分の買い上げも含めた配慮措置を採られる事が望ましいものといえるでしょう。

また、併せて今後正常な年休消化が可能になるよう業務運営等の見直しを図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2009/04/27 14:14 ID:QA-0015920

相談者より

 

投稿日:2009/04/27 14:14 ID:QA-0036236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有期契約の雇止予告に伴う有給休暇の取扱い

■先ず、有給休暇と、雇止めの予告とは、全く違った観点からの法的義務であり、いずれか一方を、他方と絡めて条件付けすることは適切ではありません。《 少なくとも30日前までの予告 》 は、次の就労機会までの期間面において、労働者を保護することを目的としています。ご引用の方式では、本来の趣旨に基づき、有給休暇を高率消化した場合ほど、予告期間が短くなるなど、著しい矛盾も発生します。
■普段から、消化率を引上げるための配慮、措置は怠るべきではありませんが、それは今後の課題としても、現状では、次の措置による解決をお勧め致します。
① 雇止めの予告期間の拡大をされるならば、有給休暇の残日数とは関係なく、一律に行われるべきこと
② 止むを得ず、未消化となる残日数については、本人から申し出があった場合に限り、法定内外に関らず、買上げ方向での解決されるべきこと
③ なお、買上金額は退職所得扱いとなる点に留意すべきこと

投稿日:2009/04/27 20:45 ID:QA-0015925

相談者より

 

投稿日:2009/04/27 20:45 ID:QA-0036238大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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