無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間単位の年次有給休暇の端数時間処理について

時間単位の年次有給休暇の付与について質問です。当社は時間単位の年次有給休暇の制度を導入しています。付与単位は1時間です。この1時間という付与単位ですが、勤務時間中に休憩時間があったり、午前の就業時間が2時間45分であったりするので、ちょうど1時間の付与ということが難しい状況です。この場合、例えば2時間45分を3時間に切り上げたり、3時間15j分を3時間に切り下げたりすることは可能でしょうか。

投稿日:2025/10/06 08:33 ID:QA-0159150

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1時間に満たない年休付与については法令上認められておりません。

どうしても取得させたい場合には、労働者の不利にならないように3時間15分を3時間に切り下げる等で1時間単位での処理とされる必要がございます。

投稿日:2025/10/06 09:42 ID:QA-0159164

相談者より

・月給制の社員の場合は15分分、年休の消化時間が少なくカウントされるので、有利になるかと思うのですが、時給制の社員の場合は3時間15分の有給休暇を取得したのに、3時間分の給与(有給取得分」)しか支給されず、逆に不利な扱いとなるようなきがするのですが。
どうでしょうか?

投稿日:2025/10/06 10:18 ID:QA-0159171大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的根拠
労働基準法第39条第4項の2
使用者は、労使協定により、1日または1時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。
この条文からも分かるとおり、「1時間を下回る単位(分単位など)」では与えることはできないとされています。
つまり、最低単位は1時間です。

2.「1時間未満」の端数はどうするか
労働時間の実態として「2時間45分」などの端数が生じるケースでは、
1時間単位で管理するため、端数を切り上げまたは切り捨て処理することは可能です。
ただし、以下のような整理が必要です。
処理方法→可否→留意点
端数を切り上げて付与(例:2時間45分→3時間)→○可能→労働者に不利でないため問題なし。労使協定や社内規程で明示しておくことが望ましい。
端数を切り捨てて付与(例:3時間15分→3時間)→△注意→労働者に不利益な処理となるため、「1時間未満の端数は切り捨てる」旨を労使協定に明記する必要あり。

3.行政実務上の考え方(厚労省通達)
厚生労働省通達「基発第0331015号(平成22年3月31日)」では、
「時間単位年休の単位は1時間以上とする必要がある」
「1時間未満の単位で与えることはできない」
とされています。
一方で、「1時間未満の端数の扱い」については明示されていません。
したがって、労使協定での定めに委ねることが可能です。

4.実務上の対応例
(1)切上げ方式(推奨)
労働者に不利益を与えない方式
例:「1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げる」
社内システムや給与計算上も管理が容易
(2)四捨五入・切捨て方式
不利益変更とならないように労使協定で明記
例:「1時間未満の端数が30分以上の場合は1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てる」
(3)労使協定記載例
(時間単位年休の付与単位)
第○条 会社は、年次有給休暇のうち1年間につき5日分を限度として、労働者の請求により1時間を単位として与えることができる。
2 1時間未満の端数が生じた場合は、これを1時間に切り上げて計算するものとする。
または
2 1時間未満の端数が30分以上の場合はこれを1時間に切り上げ、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

5.注意点
1時間未満の単位(例:45分単位など)での付与は不可。
付与上限(年5日分=40時間まで)は厳守する。
勤務時間中の休憩時間は含めない(=有給休暇時間とは別扱い)。
管理上、時間管理システムと就業規則・労使協定の整合性を取ることが重要。

6.まとめ
項目→内容
最小付与単位→1時間(これ未満は不可)
端数処理→労使協定で定めれば「切上げ」「四捨五入」「切捨て」いずれも可能
おすすめ運用→労働者不利益を避ける「切上げ方式」
根拠→労基法39条4項の2、基発0331015号(平成22年3月31日)
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/06 09:46 ID:QA-0159165

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/06 10:20 ID:QA-0159174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、3時間15分相当の有給休暇を取得したのであれば、当然ながら3時間15分の計算で給与を支給されなければなりません。

つまり、法令上有休取得を3時間で処理される事が必要なわけですので、給与まで3時間に減ずる措置については避ける必要がございます。

投稿日:2025/10/06 11:13 ID:QA-0159179

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/07 07:56 ID:QA-0159237大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時間単位年休は1時間を下回る単位で付与・取得させることはできません。
また、取得の際に1時間未満の端数を切り下げて処理することは、労働者の
不利益になるため実務的ではありません。実務的には切上げとなります。

労働者が2時間45分の時間単位年休を取得したいと申し出た場合、1時間単位
でしか取得できないため、3時間に切り上げて取得させることは、労働者に
とって不利益にならず、こちらの考え方が妥当です。

一方、労働者が3時間15分の時間単位年休を取得したいと申し出た場合、
3時間に切り下げて処理することは、労働者が本来取得を希望した時間を全て
カバーできず、労働者に不利益を与えることとなります。

投稿日:2025/10/06 11:24 ID:QA-0159181

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/06 15:55 ID:QA-0159222大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

>1時間の付与ということが難しい
ということであれば、時間単位有給が実施できないことになります。制度を設定した以上は、時間単位有給を取れる職場業務環境にする責任が会社にはあります。
一方、実働時間を勝手に会社が短縮するのは給与未払いとなり違法です。また有給休暇を1時間未満での取得は認められないので、1時間15分希望であっても2時間取得するかなど、社員が規定通り手続きする必要があります。

時間有給休暇制度が現実に合っているのかの検証も問われると思います。

投稿日:2025/10/06 11:40 ID:QA-0159184

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/06 15:53 ID:QA-0159218大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位が最少単位となりますので、

分単位での使用は切り上げのみとなります。

1時間に満たない単位は切り上げるというのは通達でも出ています。

投稿日:2025/10/06 11:54 ID:QA-0159188

相談者より

早速のご返答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/10/06 15:54 ID:QA-0159221大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ