アルバイトが退職する際の有給の取り方について
初めて質問します。
約1年半働いてくれた専門生のアルバイトさんが9月末で退職したいと9月11日に申し出がありました。
有給休暇が7日間あるとの事でそれを残りの日数で消化したいとの事なのですが、学校が忙しく退職までに9月中1度しかシフトに入れません。
当社は労働日数に特に指定がないので本人の希望によって変動するのですが、今までコンスタントに週3〜5日程入っていてくれたので7日間の有給がついています。
社長はシフトに入っていないのだから有給は使えない、もしくは使うとしても半分程と言っています。
退職日までに出勤がない場合、有給を消化する事は出来ないのでしょうか?
社長は買い取りも考えていないようです。
お返事よろしくお願い致します。
投稿日:2025/09/18 00:27 ID:QA-0158384
- ティニーさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社長の言われる通り、勤務予定が無い日に年休を取得する余地はございません。
退職で未消化の場合ですと買取で配慮される事は可能ですが、法的義務まではございませんので、その辺は御社側での判断という事になります。
投稿日:2025/09/18 09:30 ID:QA-0158405
相談者より
服部様
やはり出勤予定がないのなら使う権利もないのですね。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:05 ID:QA-0158459参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. アルバイト退職時の有給休暇の基本ルール
有給休暇は 労働基準法第39条 に基づき、取得権利がある以上は「出勤予定がある日」に限らず 労働者が請求した日に取得できる権利 です。
退職日までに残日数があれば、労働者はその日を指定して有給を使うことができます。
シフト制の場合でも、過去の勤務実績(週3〜5日コンスタントに勤務)があるため、付与された7日分は正当な権利です。
2. シフトに入っていない日の有給はどう扱う?
「もともと労働日として予定されていない日」(例:完全に休日や勤務契約上出勤しない日)に有給を当てることはできません。
ただし「シフトを組む/組まない」は使用者側の裁量であり、労働者が有給を請求した日に「シフトに入っていないから取れない」とするのは 不適切な運用 となります。
特に退職が決まっている場合は、残っている有給を退職日までに使い切れるようにシフト調整するのが一般的な対応です。
3. 買取について
有給休暇の買い取りは原則禁止ですが、退職により消化できない残日数 については実務上「買い取り」扱いが可能(違法ではない)とされています。
ただし、これは会社の任意。社長が拒否すれば強制はできません。
そのため、会社が拒否して消化もさせないとなると、労基法違反(時季指定権の不当制限)にあたる可能性があります。
4. 実務上の対応ポイント
本人が有給の時季を指定(例:「9/12〜9/30はすべて有給としたい」)
会社は「時季変更権」を持ちますが、これは業務運営に支障がある場合に限られます。退職に伴う有給消化を拒否する理由にはなりません。
よって、退職日(9/30)までの日数の中で、希望する日に有給を割り当てる運用をすべきです。
5. まとめ
退職日までに出勤予定がなくても、有給は 労働者の請求により消化可能。
「シフトに入っていないから使えない」という社長の見解は法的に誤り。
消化できない場合は買い取りが望ましいが、任意対応。
実務的には「退職日までをすべて有給休暇扱いにする」運用が一般的です。
6.結論
退職までにシフトがなくても、有給休暇を取得することはできます。会社側がシフトを組まなかったことを理由に拒否するのは不適切で、最終日まで有給で処理するのが法的にも実務的にも正しい対応です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/18 09:45 ID:QA-0158407
相談者より
井上様
本人の都合で退職までシフトに入る事が出来ないので、今までの週辺りの平均を出し、その日数分の有給を取ることが出来ないか相談しようと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:10 ID:QA-0158460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
円満な退社
以下、回答いたします。
(1)年次有給休暇の取得は「労働日」が対象になります。このため、「シフトに入っていないのだから有給は使えない」という議論が起こりうるものと認識されます。
(2)この場合、労働者は「退職日」の後ろ倒しを試みることになろうかと思われます。会社側は、「退職日」については既に合意済みとして、これを拒否することが考えられます。しかし、トラブルに発展する可能性があると認識されます。(例えば、年次有給休暇を取得してから辞めたいと伝えており、会社側から了解を得ていたといった主張など)
(3)これを回避するためには、「退職日」を後ろにずらし、「労働契約」若しくは「勤務実績(今までコンスタントに週3〜5日程)」に基づき、シフトを入れることも考えられなくはありません。しかし、円満な退社、事務の効率性等に鑑みれば、9月末までの年次有給休暇の取得の方が現実的ではないかと認識されます。
投稿日:2025/09/18 09:54 ID:QA-0158408
相談者より
服部様
確かに退職日をずらす事は現実的ではないので、今後の事も考え、有給を取りやすくなるよう働きかけたいと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:14 ID:QA-0158464参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
有給休暇の取得については、所定労働日(労働義務がある日)について、
権利が行使できるものです。
本ケースにおいては、退職するからシフトを入れていないが背景にあり
ますと、トラブルに発展した場合は、本来の有給休暇取得の権利行使を、
退職を理由に会社が意図的に、阻害していると判断されるリスクがございます。
今まで、週3日~5日の勤務をしており、退職がきっかけでシフトを入れていない
ということであれば、有給休暇の消化を認めていただく方がトラブル回避となる
でしょう。
過去の同様の争いにおいても、退職時の有給休暇消化は、労働者の権利として
尊重されるべきという考え方が示されており、労働者が退職日までの期間に
有給休暇をまとめて取得することは、広く認められている慣行があります。
投稿日:2025/09/18 10:04 ID:QA-0158410
相談者より
米倉様
今回の場合、こちら側が退職するからシフトに入れていないという事は全くなく、本人の都合で退職までシフトに入れないのでそういったトラブルにはならない様に思います。
退職日までに有給を取る事は当たり前のことだと私も思っているので、相談しながらそのような方向に出来たらと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:18 ID:QA-0158466参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
退職するのでシフトを意図的に減らすなど、嫌がらせであれば認められませんが、本人がこれまで同様のシフトを希望し、すでにシフト組みも毎月の決まり通り済んでいるのであれば、勤務日以外に有給は使えません。
そもそも退職日が月中で突然の申し出であり、それに応えることはできません。
善意で退職日を後ろにすることは可能ですが、買い取り含めそこまでやる義務はありません。
投稿日:2025/09/18 10:47 ID:QA-0158418
相談者より
増沢様
確かに仰る通りだと思います。
持ち帰り検討させていただきます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:21 ID:QA-0158468参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、9月のシフトはいつ決めているのかです。
労働日数に特に指定がないので本人の希望によって変動するということですが、
実際にどのように決めていたかです。
今までコンスタントに週3〜5日程入っていてくれたのになぜ、今回は
シフトが入っていないのかです。
例えば、先月末日にシフトが決まっているのが常ということでしたら、
今回シフト日以外は有休は使用できないというのも合理性があります。
投稿日:2025/09/18 14:35 ID:QA-0158447
相談者より
小高様
当社は1週間毎のシフト制で、前の週の水曜が次の週のシフト〆切になります。
なのでシフトに入れないというのは本人の都合であり、この1ヶ月程は入れる日がないと提出していた状態です。
ですので、1日もシフトに入れないのに有給を使用出来るのかお伺いしました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 16:25 ID:QA-0158469参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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