柔軟な働き方を実現するための措置等について 確認書類等
いつもお世話になっております。
10月改定の育児・介護休業法の
柔軟な働き方を実現するための措置等についてお伺いいたします。
▶育児期の柔軟な働き方を実現するための措置
・3歳から小学校未就学前の子を養育する労働者が対象
Q、子が従業員の扶養等に入っておらず、会社が子の存在を確認していない場合
基本的には従業員本人からの申出により対応することになるかと思いますが、
この場合、会社は子の情報として何か確認できる書類の提出を求めることはできますでしょうか?(名前・年齢把握のため保険証のコピーを求めるなど)
▶柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認
・3歳未満の子を養育する労働者が対象
Q、子が従業員の扶養等に入っておらず、柔軟な働き方についての周知を社員全体に行っていたが
従業員からの申出がなく、会社が子の存在を確認しておらず
適切な時期での個別の周知・意向確認を履行できていなかった場合でも
原則は本人からの申出に基づいた対応のみに留まりますでしょうか。
(上記のパターンで履行できなくとも会社に責任があるかどうか、把握するべく何かしら別の対応が必要か)
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/17 15:42 ID:QA-0158349
- ニクネムさん
- 京都府/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いします
ご質問について、回答いたします。 |前者のご質問について 従業員の扶養に入っていないお子さんに関する情報の確認書類の提出を求める ことは可能です。ただし、個人情報保護の観点から…
投稿日:2025/09/17 17:44 ID:QA-0158358
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.育児期の柔軟な働き方(3歳~小学校就学前)に関する確認書類 原則:労働者からの申出に基づいて会社は…
投稿日:2025/09/17 17:50 ID:QA-0158365
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、法令に基づく措置に関わる確認作業になりますので、子の情報として確認でき…
投稿日:2025/09/17 19:12 ID:QA-0158375
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。