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パートタイマーの有給休暇取得に関して

お世話になります。
弊社では、原則月15日以内の勤務(8時間/日)でパートを複数名雇用しています。勤務日は前月にパートの間で話し合いでローテーションで決定しているので、法定休日である週一回の固定曜日以外は、勤務する曜日が毎月定まっていません。これまで長い間、パートの方は勤務日数が15日に満たない月に、ローテーションでもともと勤務予定日ではない日を有給休暇申請してきて会社もそれを認めてきています。このような有給休暇の取得は、有給休暇の買取行為に該当するのでしょうか。もし該当するのであれば、このような慣習を今後は認めないとしたいところですが、パートの方の収入が減ってしまいます。収入を確保する為に、ローテーション決定後にパートの間で相互に勤務日を交代して、有給休暇を申請するという方法をとるパート達も現れるかもしれません。そうなると勤務する方のパートは休日出勤に該当し、割増賃金となり、結果会社のコストが増加することになると思うのですが、いかがなものでしょうか?

投稿日:2009/04/13 15:40 ID:QA-0015784

*****さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇を取得出来る日は、労働日に限られ、当初から労働義務の無い休日に取得する事は出来ません。

パート労働者で月の所定労働日数が15日の場合ですと、当該15日間を除く日は全て休日ということになりますので、そのような休日に年休を取得することは出来ません。

仮に年休取得を認めますと、ご指摘の通り年休の買い上げを行っていることになりますので、明らかに労働基準法違反となってしまいます。

たとえパートの方の収入が減るとしましても、これまでの年休の与え方が間違っていたわけですから、いわゆる労働条件の不利益変更とはならず目減り分を会社が補償する義務は発生しませんし、正しい年休付与に直ちに変更しなければならないことはいうまでもありません。

また「収入を確保する為に、ローテーション決定後にパートの間で相互に勤務日を交代して、有給休暇を申請するという方法をとるパート達も現れるかもしれません」とのことですが、会社との間で決めたはずの個々の勤務日をパート間での話し合いで勝手に変更し休日に許可無く出社する事は明らかな労働契約違反といえますので認める必要はございません。

但し、現実問題としましては、今回の是正措置によるパート労働者の目減り分への不満を緩和する為何らかの配慮をされることが必要となる事態も十分考えられますね‥

対応としましては、勤務日に年休取得する場合にパート労働者と個別に相談の上新たな休日勤務を認めることで対応されるのが妥当でしょう。休日勤務については、パート労働者自身が自由に決め出社するのではなく、あくまで会社が最終的に決定するというのが運用上の重要な点になります。

ちなみに休日労働の割増部分の賃金(×0.35)加算についてですが、御社就業規則で特約が無い限り、週1日の法定休日が確保されていれば不要ですので、パート労働者の場合ですと御社のコスト増に繋がる可能性は極めて低いはずです。

但し、当該休日勤務により週40時間を超える労働時間分が発生しますと時間外割増賃金の支給加算(×0.25)が必要ですのでご注意下さい。

投稿日:2009/04/13 23:18 ID:QA-0015798

相談者より

 

投稿日:2009/04/13 23:18 ID:QA-0036185大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答の件補足いたします

先の回答の件につき、既にお気付きと思われますがあくまで「月の所定労働日数である15日の労働日が確保されている場合」になります。

15日に満たない場合の年休付与につきましては、当初の勤務日を決定する際、実際必要な勤務日数に関わらず勤務日15日分を会社側で決定し、その勤務日の中で年休申請してもらえば法的に何ら問題ございません。

こうした方法につきましては、特に手続き上難しいことではないものと思われますので十分に対応出来るはずです。

ご相談の文中に「パートの方は勤務日数が15日に満たない月に‥」とございましたので、本来はこちらの方の話だったのでしょうが、法律上は先の実際に15日勤務日がある場合の方が大きな問題をはらんでいますので、ご周知とは思われますがそのような場合も想定しご説明させて頂きました次第です。

投稿日:2009/04/13 23:41 ID:QA-0015799

相談者より

 詳細なご回答ありがとうございました。特に回答の補足の内容によってこれまでの疑問がすっきり解決いたしました。
 実は、月15日以内としていた理由は社会保険の付保(正社員の4分の3)を意識した結果でした。実際のローテーション上の勤務日は、毎月13日から14日程度なので、次回の契約更新時(一年更新)から、勤務日数について月14日以内に変更することを検討したいと思いますが、この場合、労働条件の不利益変更に該当してしまうのでしょうか?
 宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/04/14 09:09 ID:QA-0036186大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

再度ご質問の件ですが、労働日数が減る事は通常ですと賃金減になりますので不利益変更となります。

但し、御社の場合ですと、変則的な勤務体系である上、実際には15日勤務となっていないようですので、契約の形式上は不利益変更となっても実質的な不利益は大きくないものといえますね‥

但し、いずれにしましても重要な契約内容の変更には相違ないので、事前にパート労働者に変更主旨を説明し合意を得た上で変更される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/04/14 09:46 ID:QA-0015807

相談者より

 

投稿日:2009/04/14 09:46 ID:QA-0036187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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