会社都合の早退について
いつもお世話になっております。ご回答宜しくお願いします。
月給制の有期雇用労働者について、業務が暇なときに所定労働時間よりも早上がりをさせてその時間分を控除するのは、ご本人の同意があっても違法でしょうか。このケースの対処方法をお願いします。
投稿日:2025/09/05 10:43 ID:QA-0157813
- バリサンさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の考え方 労働基準法第26条(休業手当) 使用者の都合で労働者に就労させなかった時間は「休…
投稿日:2025/09/05 16:32 ID:QA-0157827
相談者より
ご丁寧なご回答ありがとうございました。大変参考になりました。早速社内に周知いたします。
投稿日:2025/09/05 17:38 ID:QA-0157845大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働者が自ら早上がりを希望していれば、それは本人希望による早退として 賃金控除をして…
投稿日:2025/09/05 16:46 ID:QA-0157831
相談者より
いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157846参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社都合の早退の場合には、 労基法上は、 会社は休業手当を支給する必要があります。 休業手当としては、1日一万円給与の…
投稿日:2025/09/05 17:12 ID:QA-0157841
相談者より
いつもありがとうございます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/09/05 17:39 ID:QA-0157847参考になった
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