1年変形労働制・シフト編成の時間外管理
当社では1年変形性労働をシフト勤務で行っています。
変動制いっても、年間を通じて同じ労働時間/日で就業し、月間労働日数も
毎月ほぼ均等の状況です。
時間外手当ですが、
1週間平均40hを超える場合に、割増手当支給要というのが原則ではあっても
実際労務管理の場合、1ケ月を単位に、1ケ月の所定労働時間(もしくは法定)を超えた時間数を支給し、1週間平均での労働時間でなく、1ケ月トータルの時間を単位という考え方でよいのでしょうか。
仮に休日出勤、振替休日をやむを得ずせざるをえなかった場合、
その手当も1ケ月総労働時間数で所定(若しくは法定)労働時間を超えた分について支給するという運用でよいでしょうか?月毎に時間外勤務を精算するのは正しい運用でしょうか?
投稿日:2025/09/04 15:56 ID:QA-0157795
- シーサイドさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |月毎に時間外勤務を精算するのは正しい運用でしょうか? 実務的には、1か月単位で総労働時間を集計し、所定労働時間を 超えた分を時間外として月単…
投稿日:2025/09/04 16:53 ID:QA-0157797
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございました。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 変形労働時間制と時間外労働の単位 1年単位の変形労働時間制を採用している場合、時間外労働の判定…
投稿日:2025/09/04 17:45 ID:QA-0157803
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まず、年間を通じて同じ労働時間/日で就業し、月間労働日数も 毎月ほぼ均等の状況です。ということですと、1年変形の意味…
投稿日:2025/09/04 17:47 ID:QA-0157804
プロフェッショナルからの回答
時間外労働
以下、回答いたします。 (1)「1年単位の変形労働時間制」においては、次の時間については時間外労働となり、割増賃金を支払うことになっています。【参考:1年単位の変形労働時間制導…
投稿日:2025/09/04 23:45 ID:QA-0157807
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