中途入社の有給休暇付与日と日数について
当社では年次有給休暇の一斉付与基準日を毎年4月1日とし、付与日数を下記の通り定めています。
入社日から3ヶ月後・・・3日
入社日から6ヶ月後・・・7日
入社日から1年・・・・11日
入社日から2年・・・・12日
中途入社についての年次有給休暇の付与日と日数について質問です。
例:令和6年11月1日に入社した職員の場合
①
令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年5月1日(6ヶ月)・・・7日付与
令和7年11月1日(1年)・・・11日付与
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与
②
令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年4月1日(基準日)・・11日付与
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与
③
令和7年2月1日(3ヶ月)・・・3日付与
令和7年5月1日(6ヶ月)・・・7日付与
令和7年11月1日(1年)・・・5日付与(11日付与×5ヵ月分÷12ヶ月の月割り計算)
令和8年4月1日(基準日)・・12日付与
どうか考え方等を教えていただければ幸いです。
投稿日:2025/09/03 15:39 ID:QA-0157727
- *****さん
- 福島県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法律上の原則
労基法第39条によれば:
入社から 6か月継続勤務し、かつ全労働日の8割以上出勤した労働者に年次有給休暇を付与することが義務。
その後は 1年ごとに一定日数(法定日数)を付与。
したがって、本来は「各人の入社日基準」でカウントすることが法律上の原則です。
2. 会社が「一斉付与基準日」を設ける場合
実務簡便のため、毎年4月1日を基準日とし、一斉付与とする方法は広く認められています。
この場合、中途入社者については 最初の基準日までの取り扱いをどうするか が問題になります。
→ 法律で定めがあるわけではなく、各社規程によって決めて差し支えありません。
3. ご提示いただいた3つの案について
(1) 各自の入社日ベースで細かく付与し、翌年4月1日に一斉付与へ移行
メリット:法定通りで分かりやすい。
デメリット:人事・給与管理が煩雑になる。
(2) 入社から3か月で暫定付与、その後は直近の「4月1日基準日」でまとめて付与
メリット:一斉管理でき、実務がシンプル。
デメリット:場合によっては「法定日数を下回る」リスクがあるため、必ず基準日に付与する日数が法定以上であるかチェックが必要。
今回の例(11/1入社 → 翌4/1に11日付与)は、法定(6か月で10日)より多いため問題なし。
(3) 入社日からの付与を行いつつ、一斉付与に移行する際に月割り調整する方式
メリット:公平感がある。
デメリット:月割りの根拠は法令にないため、労使間で納得できればOKだが、説明責任が必要。
4. 実務上よく採用される方法
多くの会社では(2)の方式 を採用しています。
入社直後の労務確保の観点から「3か月後に数日だけ暫定付与」。
その後、次の一斉基準日(4月1日)に法定日数以上を付与。
→ この方式なら、管理もシンプルで、労基署調査でも問題になりにくいです。
5. 今回のケースに当てはめると
令和6年11月1日入社
案(2)で運用すると:
令和7年2月1日(3か月後) … 3日付与(暫定)
令和7年4月1日(基準日) … 11日付与(法定の6か月10日を上回るためOK)
令和8年4月1日(基準日) … 12日付与
5.まとめ
法律は「入社日基準」が原則だが、「一斉付与基準日」も実務上認められている。
実務負担・社員管理を考えると (2)の方式(3か月後に暫定付与+次回基準日で法定以上付与) が最も現実的。
月割り調整(3)は規程化すれば不可能ではないが、根拠がなく説明が難しいのであまり一般的ではない。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/03 17:23 ID:QA-0157740
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:24 ID:QA-0157770大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の有休規定の記載によりますが、
1と3は労基法を下回っていますので、問題あります。
2は労基法を上回っていますが、
令和7年4月1日は10日付与でも問題がありません。
基準日方式の場合は、労基法を下回ることは許されませんが、
そうでなければ、いくつか選択肢がありますので、
どのようなルールで規定してあるかによります。
投稿日:2025/09/03 17:34 ID:QA-0157742
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:25 ID:QA-0157771大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
適切と考えられるのは、1のみとなります。
2は、入社6ヶ月経過後、有給休暇付与10日間が必要ですが、
入社日によっては、10日間の付与がされないケースが生じます。
例:令和7年5月1日入社→令和7年11月1日時点で10日間付与されない。
3は、令和7年11月1日(入社1年後)で5日付与となっておりますが、
分割付与は認められず、法令上の付与日数全てを付与する必要があります。
付与方法は会社で定めることは可能ですが、あくまで前提は、
法令基準以上の付与方法についてとなります。
投稿日:2025/09/03 17:43 ID:QA-0157743
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:25 ID:QA-0157772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1が正しい対応になります。
2の場合ですと初回の10日付与がなされておらず法令違反となりますし、3の場合ですと月割で日数付与する事が法令上で認められておりませんので不可となります。
投稿日:2025/09/03 22:38 ID:QA-0157753
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:25 ID:QA-0157773大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
3つの要件
以下、御報告いたします。
法律との整合性をみるために、次の3つを要件として設定し、3つの案それぞれについてチェックしてみました。その結果、案1及び案2が要件を満たしました。
要件1.法定の基準日までに法定付与日数と同じ又はそれを上回る日数を付与する。
要件2.初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれを上回る期間、次年度以降の付与日を法定の基準日よりも繰り上げる。
要件3.年次有給休暇は連続して取得するのが本来の趣旨であることから、次年度以降の分割付与は望ましくない。
投稿日:2025/09/04 00:14 ID:QA-0157759
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:25 ID:QA-0157774大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②供に問題はありませんが、②のほうが、労働者に有利であって、かつ、管理し易いでしょう。
③にある、月割り計算は法律上は予定されておりません。
投稿日:2025/09/04 07:47 ID:QA-0157763
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/09/04 09:26 ID:QA-0157775大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺... [2008/04/11]
-
有給休暇 基準日統一について 弊社は、パートアルバイトを含め1... [2019/06/03]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]
-
有給休暇の付与について 有給休暇に関しまして、弊社では6... [2017/08/02]
-
年休の6ヶ月継続勤務 年休の付与要件として、6ヶ月間の... [2011/12/15]
-
年休計算基準日の変更について 当社の年休付与制度は、入社半年後... [2010/03/01]
-
有給の付与方法について 当社は有給が4月1日一斉付与とな... [2009/07/16]
-
有給休暇の一斉付与と法律通りの付与は併用できますか? 経理体制変更のため、有給休暇の付... [2017/04/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。